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2026.03.13 Fri UP

高等教育の修学支援新制度における授業料等減免に係る本学の減免方法について(在学生向け)

国による高等教育の修学支援新制度における授業料等減免(入学金・授業料の減免)について、2026年度以降の在学生における本学の減免方法を以下のとおり取り扱いますのでお知らせします。

  1. 高等教育の修学支援新制度の対象となり得る方のうち所定の期日までに以下の両手続きを行った方は、学費の納付を猶予します。支援区分が確定した後、授業料から減免相当額を差し引いた学費を納付いただきます。

    • 「当該期の【在学採用】高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)」に申請した方
    • 当該期の学費に係る納付猶予願を提出した方
  2. 高等教育の修学支援新制度の支援対象の方は、支援区分が確定した後、授業料から減免相当額を差し引いた学費を納付いただきます。

※ 対象者とは、家計基準に基づく減免区分の判定の結果、第I~IV区分及び多子世帯のいずれかに該当する方となります。減免区分の見直しにより「区分外」の方は、原則、所定の期日までに学費を納入いただきます。本制度対象者の学費納付スケジュールは対象者にお知らせします。

※ 納付猶予申請をせずに、学費を正規額で納付した場合、高等教育の修学支援新制度の支援対象となり、支援区分が確定した後、減免相当額を後日還付します。

※ 家計急変を事由に高等教育の修学支援新制度に採用された方については、状況に応じて個別に対応させていただきます。

※ 詳細については、各対象者に学内ポータルサイト(CLASS)等を通じてご案内します。

  • 今後の文部科学省からの通知等により、本方法が変更になる場合があります。その場合は、本学ホームページにてお知らせします。
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