教職課程に関するよくある質問 TUS LIFE
教職課程
- 教職課程の履修にかかる費用は総額どのくらいですか。
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教職課程登録料:25,000円(理科系学科*の場合は別途「教職に関する科目(理科)実験教材費」3,000円がかかります)
介護等体験費:約10,000円~7,500円(体験先により異なります)
教育実習費:実費(教育実習校により異なります)
上記は教科にかかわらず共通して必要となる費用であり、それに加えて、実験実習費が別にかかります。
実験実習費は学科によって異なります。*理科系学科:理学部第一部[物理学科、化学科、応用化学科]
理学部第二部[物理学科、化学科]
創域理工学部[先端物理学科、生命生物科学科]
理学研究科[物理学専攻、化学専攻、科学教育専攻(理科コース)]
創域理工学研究科[先端物理学専攻、生命生物科学専攻]
生命科学研究科 - 教職課程を履修するためには申込みが必要ですか。
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教職課程の履修を希望する場合、1年次に「教職課程登録ガイダンス」(4月上旬実施(予定))を受け、教職課程登録を必ず行わなければなりません。
この登録を行わないと、一部の科目を除き、教職課程科目の履修は認められません。
なお、1年次に登録を行わず、途中から進路を変更して教職課程の履修を希望する者は、このガイダンスを受け、教職課程登録を行うことによって、その年度から教職課程科目を履修することができます。 - ガイダンスや事前指導などの連絡はどこで行われますか。
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CLASS(学園生活支援システム)、各キャンパスの教職課程の掲示板等で連絡します。見落としがないよう注意してください。
介護等の体験
- 介護等の体験とは何ですか。
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特別支援学校、社会福祉施設又はその他の施設において、合計7日間の障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行うことです。中学校教諭一種免許状取得希望者には、介護等体験が義務付けられています。
- 介護等の体験を行う手続きはどうすればよいですか。
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学内で行われるガイダンスがありますので、このガイダンスに出席してください。
このガイダンスに出席しないと、当該年度の介護等の体験は受けられません。 - 介護等の体験は、いつ行いますか。
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体験を行う特別支援学校、社会福祉施設等により、個々のプログラムが組まれますので、申込者によって異なります。
- 介護等の体験は、単位になりますか。
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なりません。
- 介護等の体験は必要ですか。
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体験先によって異なりますが、約7,500円~10,000円かかります。
- 介護等の体験を行うための条件はありますか。
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介護等の体験を行うには、「教職概論」及び「特別支援教育論」の単位修得が前提条件となります。
また、「教育実習1」及び「教育実習2」を履修する年度と同一年度に介護等の体験を行うことはできません。
教育実習
- 教育実習の履修条件をすべて満たしていない場合は、実習には行けませんか。
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教育実習の履修は、次の1~6の条件を満たさなければなりません。
- 履修の前年度に「教育実習指導(事前)」を履修かつ合格していること。
- 履修の前年度に教育実習校登録を行っていること。
- 履修の前年度までに「教育原理」「教職概論」「特別支援教育論」「発達と教育の心理学」の計7単位を修得済みであること。
- 教育実習を行う教科が数学の場合は「数学科教育論1」、「数学科教育論2」の計4単位を、理科の場合は「理科教育論1」、「理科教育論2」の計4単位を、情報の場合は「情報科教育法1」、「情報科教育法2」の計4単位を修得済みであること。
- 卒業見込みがあり、かつ教育職員免許状に必要な単位を修得済みまたは修得見込みであること。
- 履修の前年度までに「介護等の体験」を完了していること(中学校教諭一種免許状を取得する場合)。
- 教育実習に行くための費用は必要ですか。
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実習校によって異なります。
- 中学校と高校の両方の免許を希望する場合には、必ず中学校へ教育実習に行かなければなりませんか。
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中学校免許を希望する場合、実習校は中学校である必要はありません。
- 教育実習の履修期間はいつごろですか。
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教育実習は3年次に「教育実習指導(事前)」を履修し、4年次(次年度)に「教育実習指導(直前)」「教育実習1」「教育実習2」及び「教育実習指導(事後)」を履修します。すなわち、2年連続で履修することになります。
- 教育実習の教科は免許取得希望教科と同じ必要はありますか。
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所属学科毎に、教育実習の教科の指定があります。詳細については、ガイダンスでご説明します。
教職に関する科目
- 複数の教科の免許を同時に取得しようとする場合に、1つの授業科目が両方の教科に関係する科目として認められているものはありますか。
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数学免許状取得、理科免許状取得、情報免許状取得において、「数学科教育論1、2」「理科教育論1、2」「情報科教育法1、2」「数学科指導法1、2」「理科指導法1、2」を除く「教職に関する科目」は数学免許状、理科免許状、情報免許状を同時に取る場合、1回単位修得すればそれで認められます。
また、「教科に関する専門的事項」においては、数学免許と情報免許において、1つの授業科目が両方の教科に関する科目として認められている学部学科もあります。詳細は学修簿をご確認ください。 - 学科の専門科目に、「教科に関する専門的事項」の科目は含まれていますか。
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原則、学科の専門科目から「教科に関する専門的事項」を設定しています。
- ガイダンスや事前指導などの連絡はどこで行われますか。
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CLASS(学園生活支援システム)、各キャンパスの教職課程の掲示板等で連絡します。見落としがないよう注意してください。
- 「教職に関する科目」は卒業単位になりますか。
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「教育原理」「教職概論」「教育と社会」「発達と教育の心理学」は、卒業所要単位数に参入できます。それ以外の科目については、学部学科により取り扱いが異なりますので、詳細は学修簿をご確認ください。
- 教職課程登録者以外でも「教職に関する科目」を履修することはできますか。
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「教育原理」「教職概論」「教育と社会」「発達と教育の心理学」は教職課程登録者以外でも履修することができ、専門領域外科目の卒業所要単位数として算入できます。
- 「教職に関する科目」はいつ取ればよいですか。
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「教職に関する科目」には標準履修学年が設けられています。4年間で教職課程の履修を完了するためには、標準履修学年に則って各科目を履修することを強く勧めます。
また、科目によっては標準履修学年に履修を完了しないと4年間で教職課程の履修を完了できないものもあるので、注意してください。
免許取得
- 免許の申請は、どのように行いますか。
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教育職員免許状の申請については、本学で教職課程を履修し、教育職員免許法第5条別表第1に定める所定の資格および単位を修得した場合、事前の申請に基づき、本学を卒業と同時に免許状が授与される一括申請と、直接個人が各都道府県の教育委員会に申請の上、授与される個人申請の二通りの方法があります。一括申請の対象は、教職課程登録者及び教員免許取得を目的とした科目等履修生に限られます。申請を希望する者は、説明会に必ず出席し、所定の手続きを行ってください。
この申請に間に合わなかった者および一括申請の対象にならなかった者は、上記の個人申請をすることになります。通常個人申請は、申請から交付までかなりの日数がかかるので、あらかじめ、交付予定の日時を、申請する各都道府県の教育委員会に確認しておく必要があります。 - 高校の先生になりたいので、高校の免許だけを取ろうと思うが、それで十分ですか。
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法律上は高等学校の教諭になるためには高等学校教諭一種免許状で十分です。しかし、中高一貫教育では中学校教諭と高等学校教諭の両免許状を要求されることが多く、また、公立でも中高一括採用の動きがあり、両免許状を保有していないと中学校、高等学校のいずれかの教員になることも極めて難しいという現状です。教員になることを希望するのであれば、中学校教諭と高等学校教諭の両方の免許を取得することを強く勧めます。
- 外国籍だが、免許は取得できますか。
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日本で教職課程に必要な条件を満たしていれば、外国籍の方でも免許の取得はできます。
教員採用試験
- 教員採用試験を受験するためにどのような手続きを取ればよいですか。
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公立学校の願書は、原則として受験希望者が各教育委員会より取り寄せ、個人で出願することになっています。
ただし、一部都県については、教育委員会より願書を預かりキャリアセンターで希望者に配布しています(募集・出願の時期は、その年によって違うので、掲示などに注意のこと)。また、教員採用試験を受験した者は、合否に関わらず結果を必ず各地区キャリアセンターおよび教職教育センターに報告してください。 - 教員免許状が無いと教員採用試験を受験できませんか。
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多くの自治体では、受験教科の教員免許状を取得見込みであるか、取得済みであることが条件です。なお、近年合格後に教員免許状を取得することを条件として、受験できる自治体も出てきています。
旧法と新法
- 旧免許法により学部で免許を取得した後、大学院で専修免許状を取得するにはどうしたらよいですか。
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修士の学位を有した上で、各研究科専攻で定める「大学が独自に設定する科目」24単位を修得すること。
- 旧免許法により高校数学の免許を取得しているが、この度、大学等の学籍がない状態から新たに入学し、高校理科の免許を取得したいです。どのようにすればよいでしょうか。
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教育職員免許法の第六条別表第四の定めにより、必要単位数を修得する必要があります。詳細については、教職教育センターまでお問合せください。
- 旧免許法により高校の免許を取得しているが、この度、大学等の学籍がない状態から新たに入学し、中学校の免許を取得したい。どのように単位を取ったらよいか。
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中学校の免許状取得には新法が適用となります。新法適用に必要な単位を修得する必要があります。その際、高校の免許状取得の際に修得していた単位は、読み替えを行います。読み替えを行った後、不足単位を修得することになります。
- 2018年度以前に入学したが、新しい教育職員免許法で定められた単位数を取得しなければなりませんか。
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大学を卒業するまでに、免許状に必要な単位を取得すれば旧法の適用となります。ただし、卒業時に所要資格を満たすことができない場合、新法の適用となります。
- 旧免許法により学部で教職課程を履修したが免許を取得できずに卒業し、その後、大学院もしくは専攻科に進学した場合、免許の取得方法はどうなりますか。
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免許法が新法適用となるので、新法適用での科目を履修してください。ただし、旧法時に修得した単位は新法への読み替えが可能です。
単位
- 入学前に在籍していた別の大学で修得した教職科目の単位は、理科大に編入学後に理科大の単位として認められますか。
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シラバス等の内容を吟味の上、単位認定を行います。ただし、短期大学、高等専門学校については単位認定の制限、上限がありますので、ご注意ください。
- 大学院へ進学後に、1から教員免許を取得したいと考えていますが、修了までに免許取得は可能でしょうか。
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高等学校の免許のみを取得する場合、2年で取得できることがあります。しかし、中学校の免許を取得する場合は、免許取得のために最短3年を要します。よって、中学校の免許取得を希望する場合、修士課程を3年で修了するか、あるいは、大学院修了後、科目等履修生として出願し、単位を修得することになります。
- 4年生になってから教職課程を履修し、卒業までの1年間で教員免許を取得することはできますか。
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1年間で取得は不可能です。4年生になってから教員免許の取得を希望する場合は、大学卒業後科目等履修生として出願し必要な単位を取得するか、大学院に進学後、必要な単位を取得するかのいずれかの方法があります。
- 高等専門学校からの編入学者が、高専時代に取得した単位は教科に関する専門的事項として認められますか。
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高等専門学校の4年生、5年生で修得した単位については、シラバス等の内容を吟味した上で単位認定を行うことがあります。