外国人留学生支援 TUS LIFE

在留手続きについて

在留カードについて

外国人の適正な在留と継続的な在留状況の把握のため、2012年7月9日より新しい在留管理制度がスタートしました。この制度の対象者である、我が国に在留資格をもって、中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付されます。また、新しい在留管理制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止されることとなりました。

詳細は法務省 ホームページで確認して下さい。

在留カード交付申請について(外国人登録証明書からの切替え)

「外国人登録証明書」については、新しい在留管理制度の導入後一定の期間「在留カード」とみなされるので、直ちに在留カードに換える必要はありません。
所持している外国人登録証明書は在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。
地方出入国在留管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えていただくこととなるほか、地方出入国在留管理官署で希望していただければ切り替えることができます。

在留カードへの切替え方法や新しい在留管理制度の内容等については、各自法務省 ホームページなどで確認してください。

在留カードについて

留学生は、必ず「留学」の在留資格を取得してください。在留資格が「留学」以外(「短期滞在」等)の学生は、在留資格を「留学」へ変更してください。変更の手続きは各自が地方出入国在留管理局 で行いますが、一度各キャンパスの学生(・キャリア)支援課にご相談ください。
なお、「留学」の在留資格を取得しない学生は、留学生対象の補助や奨学金などへの応募資格がありません。

在留手続に関する問い合わせ先

在留手続は、最寄りの地方出入国在留管理局 で行ってください。
受付時間:9時~16時(土・日曜日、休日を除く)

東京出入国在留管理局
住 所 〒108-8255
東京都港区港南 5-5-30
電 話 0570-034259(代)
IP電話・海外から:03-5796-7234
アクセス JR品川駅東口(港南口)のバス乗り場から、都バス〔品99〕(品川埠頭循環)に乗り「東京出入国在留管理局前駅」で下車
東京出入国在留管理局 千葉出張所
住 所 〒260-0026
千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内
電 話 043-242-6597
アクセス 千葉新都市モノレール「市役所前駅」徒歩2分
またはJR京葉線「千葉みなと駅」徒歩10分
東京出入国管理局 松戸出張所
住 所 〒271-0092
千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階
電 話 047-701-5472
アクセス JR常磐線・新京成線「松戸駅」西口から徒歩3分

在留期間更新の手続きについて

在留期間を更新する場合、みなさんは書類を作成し、出入国在留管理局へ提出する必要がありますが、準備する書類の一部は大学が作成する必要があります。
出入国在留管理局への申請前に「証明書交付願」を記入し、パスポート・在留カード・学生証を持参のうえ、所属キャンパスの学生(・キャリア)支援課へ申請してください

※就職する予定の方は在留資格変更許可申請書が必要になります。その手続きに必要な所属機関用作成書類は大学ではなく、就職先の企業で作成する必要があります。該当者は就職先の企業に問い合わせをしてください

在留資格「留学」で認められる在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です。 進学、進級などでこの期間を延長する場合は、出入国在留管理局に在留期間の更新を申請しなければなりません。2022年3月からは、オンラインでも申請できます。詳しくは出入国在留管理局のHPをご確認ください。 在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請を行うことができます。 在留期間の満了する日までに各自で手続きを行ってください。 申請から発行には2週間から1ヵ月ほどかかるので、余裕を持って申請してください。
更新が許可され次第、所属キャンパスの学生(・キャリア)支援課へ、新しい在留カード・パスポート・学生証を持参してください。

なお、在留期間を更新した場合、すでに取得した「再入国許可」「資格外活動許可」は無効となりますので、再度出入国在留管理局へ申請してください。

【在留期間更新許可申請に必要な書類等】
在留期間更新許可申請書 法務省ホームページから入手のこと。留学生の様式は「留学」です。
申請書のうち「申請人用1,2,3」は各自で記入してください。
「所属機関等作成用1,2」については、大学で作成します。
「証明書交付願」を記入し、パスポート・在留カード・学生証を持参のうえ、学生(・キャリア)支援課へ申請してください。
在学証明書 証明書自動発行機で発行(手数料100円)
成績証明書
(証明書発行機で発行できるもの
+CLASSから確認できるもの)
証明書自動発行機で発行(手数料100円)、CLASSから確認できる成績を印刷
(発行できない方は、大学に入学する前の学校の成績証明書とCLASSシステムから確認できる成績を印刷したもの)
経費支弁を立証する資料 奨学金受給証明書(国費留学生および学習奨励費受給者は相談してください)
預金残高証明書、通帳写しなど
パスポート
在留カード
学生証
手数料 4,000円

申請必要書類は申請者によって異なることがありますので、必ず事前に出入国在留管理局へ確認を行ってください。

不明な点、質問がある場合の問合せ窓口

神楽坂キャンパス 
学生支援課 9号館2F

野田キャンパス 
野田学生・キャリア支援課 1号館2F

葛飾キャンパス 
葛飾学生・キャリア支援課 管理棟3F

夏休みなどを利用して一時的に日本を離れる場合は、 「出国届(一時離日)Notice of Temporary Overseas」 を所属キャンパスの学生(・キャリア)支援課に提出してください。卒研生、大学院生は、指導教員にも必ず連絡してください。 授業期間中は、特別の理由がない限り出国しないようにしてください。

在籍確認 Enrollment Confirmation

本学では、適切な在留管理を行うため、毎月決められた期間に在籍確認を行います。在籍確認を怠った場合、出入国在留管理局に報告することがあります。

留学生がアルバイト (資格外活動) をする場合は、「資格外活動許可」が必要になります。 資格外活動許可があれば、学業に支障のない範囲内で生活費等を補うために、 許可時間内でのアルバイトができます。 ただし、風俗営業関連の業務等でのアルバイトは禁止されています。

※2010年7月より入管法の改正により、大学から発行していた副申書を添付する必要はなくなりました。また、TAのアルバイトをされる方は、資格外活動許可の取得の必要はなくなりました。ただし、その他のアルバイトを希望する学生は、これまで通り資格外活動許可が必要になりますので各自、出入国在留管理局で手続きを行ってください。

在留期間の更新等の際に、あわせて資格外活動許可申請を行うこともできます。 一度、資格外活動の許可を得れば、許可期限内であればアルバイト先が変わっても有効です。

アルバイトの紹介は、本学委託業者等で行っています。

■ 許可される資格外活動時間

1週間の
許可時間
長期休暇中の
許可時間
学部・大学院生、
研究生・科目等履修生
28時間以内 8時間以内
(1日)

■ 資格外活動許可申請に必要な書類等

※手数料はかかりません。

留学生が大学を卒業後も就職活動の継続を希望する場合は、在留資格「留学」期限内であっても、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。 申請は、各自が地方出入国在留管理局で行います。その際には、本学が発行する「推薦書」が必要となります。希望する方は申請に必要な書類をそろえた上で、所属キャンパスの学生(・キャリア)支援課の窓口に提出してください。審査をした上で発行します。(約2週間ほどかかります)

取得した「特定活動」は、必ず所属キャンパスの学生(・キャリア)支援課に提示してください。
また、就職活動状況について、毎月学生(・キャリア)支援課まで報告する必要があります。

■ 推薦書に必要な書類等

証明書交付願 証明書交付願申請書
4.在留資格「特定活動」に係る推薦書 Recommendation letter for the Status of "Designated Activity" にチェック
現在までの就職活動報告書 現在までどのような就職活動を行ってきたかを記載すること
(所属、名前、日付を記載すること。A4・様式自由)
就職活動を行っていることを
明らかにする資料
会社説明会に参加したことがわかる資料
(これまで参加した会社説明会に予約したメールの写し)
説明会で企業から配布された資料
今後の就職活動計画書 今後どのように就職活動を行っていくかを記載すること
(所属、名前、日付を記載すること。A4・様式自由)
経費支弁を立証する資料 銀行の残高証明書(または通帳のコピー)
誓約書 窓口で記入
パスポート 窓口で提示
提出期限 卒業・修了年月日末まで

■ 特定活動に必要な書類等

在留資格変更許可申請書 出入国在留管理局の所定用紙
卒業証明書 自動発行機より発行
推薦書 所属キャンパスの学生(キャリア)支援課で発行
就職活動を行っていることを
明らかにする資料
会社説明会に参加したことがわかる資料や説明会で企業から配布された資料など
パスポート・在留カード(在留カードと見なされる外国人登録証明書を含む)
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