障がいのある学生への支援 TUS LIFE

本学の支援について

本学では、障がいのある学生に対して適宜、相談・修学支援(以下「バリアフリー支援」という。)を全学的、かつ横断的に行っております。

障がいのある学生への支援に係る本学の基本的な考え方

バリアフリー支援は、障がいのある学生に対して周囲が築いている心身のバリア(障壁)こそが問題であると認識するところから始まります。「障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)」では、心身のバリアを「社会的障壁」として、「障害があるものにとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」と定義しています。

本学では、障がいのある学生が学生生活を送る上での心身のバリアを少しでも取り除き、充実した学修・研究環境を整えるために、各関係機関が連携して支援に当たることを基本的な考え方とし、バリアフリーの推進のため、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を2本の柱とした支援を行います。

「不当な差別的取扱いの禁止」の考え方

不当な差別的取扱いとは、障がいを理由に不利な扱いをし、権利利益を侵害することです。

なお、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年文部科学省告示第180号)」においては、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ本人に障がいの状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらないとしています。

「合理的配慮の提供」の考え方

次の要件を満たしたときに合理的配慮であるとします。

なお、支援が過度な負担となったり、支援に注力するあまり他の学生に不利益が生じたりすることが無いよう考慮する必要もあります。

  1. 特定の障がいや状況(教育・研究等)により生じた支障が配慮により改善されると望めること
  2. 配慮に当たって、教育・研究等の本質を変更しないこと
  3. 配慮に当たって、物理的、技術的、人的及び費用負担が妥当であり、本学、特に直接支援に当たる部局にとって過度な負担とならないこと

※バリアフリー支援については、本学はもとよりご家族の皆さまの協力も必要となります。

修学支援

障がいのある学生も障がいのない学生と同等の学習環境で学ぶことができる環境づくりを目指しています。

相談内容に応じて、各学部をはじめとする関係部署と連携し、組織的な支援を行います。

相談方法

バリアフリー支援に係るご相談等がありましたら次のとおりお問合せください。

入学前(本学への受験を検討) 入試課(修学上の配慮については、関係部署との調整となります。)
入学後 各キャンパス学生支援課、学生・キャリア支援課、または保健管理センター学生相談室(学生よろず相談室)、所属の学部事務課 等

支援例

本学では、バリアフリー支援の一環として、次のとおり整備・支援を行っています。

  1. 施設設備
    1. 多目的トイレを設置
    2. 自習室の整備・休憩スペース(休憩時間の待機場所)の用意
    3. 点字表記、音声案内付エレベータの設置 他

    バリアフリー支援に係る学内の施設については、東京理科大学バリアフリーマップのとおりです。

  2. 学習環境
    1. 入学試験等での配慮
    2. ノートテイカー、授業要約筆記者、学生補助員(学内移動時の補助等)等の手配、配置
    3. 学内設備の改修(多目的トイレ、ロッカーの設置等)
    4. 到達度評価試験時の配慮(別室受験、時間延長等) 他

守秘義務

本学では、知り得た相談者の相談内容や個人情報等について、正当な理由なく、かつ、本人の同意なく関係者以外に提供することはありません。

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