健康管理(保健管理センター)
TUS LIFE


お知らせ
充実した学園生活を送るためには、「こころ」も「からだ」も健康であることがとても大切です。保健管理センターは皆さんの健康をバックアップするところです。体調がすぐれない時など気軽にご利用ください。プライバシーは厳守されます。
- 時間案内
-
開室時間は以下のとおりとなります。
- 日曜日および祝日は閉室となります。
-
校医診察
校医診察は診察時間終了の10~15分前に受付してください。
校医診察時間は、変更したり休診となる場合があります。
事前に各校舎の保健管理センターにてご確認ください。 -
お昼休み(12:45~13:45)
緊急時以外は、昼休み時間は受付しておりませんのでご注意ください。
-
長期休暇期間
夏期および冬期の休暇期間は開室時間が変更となります。
また一斉休暇期間は閉室いたします。
神楽坂
1号館1階富士見
1階野田
厚生棟1階葛飾
講義棟1階長万部
1号館1階月曜日 8:30~21:30
校医診察
14:00~17:00- 8:30~18:00
校医診察
14:00~17:008:30~18:00
校医診察
(精神科・予約制)
14:00~17:008:30~17:00 火曜日 8:30~21:30
校医診察
(精神科・予約制)
9:00~12:0014:00~17:00 8:30~18:00 8:30~18:00
校医診察
14:00~16:008:30~17:00 水曜日 8:30~21:30
9:00~12:45 8:30~18:00
校医診察
(精神科・予約制)
14:00~17:008:30~18:00
校医診察
14:00~17:008:30~17:00 木曜日 8:30~21:30 9:00~12:45 8:30~18:00 8:30~18:00 8:30~17:00
金曜日 8:30~21:30
校医診察
14:00~17:00- 8:30~18:00
校医診察
14:00~17:008:30~18:00 8:30~17:00 土曜日 11:30~19:30 - 9:00~17:00 9:00~17:00 -
保健管理センターでできること
- 健康診断
-
病気は早期発見・早期治療が肝心です。
自分の健康管理のために必ず健康診断を受けてください。 - 健康情報・応急処置
-
-
健康情報
注意すべき病気と対応方法について、健康面でのアドバイスをPDFにまとめているので確認しておいてください。
-
応急処置
学内で起きた思いがけない怪我や病気に対して医師や看護職が応急処置を行います。状況に応じて医療機関を紹介します。
-
健康に関する情報提供
近隣の医療機関の所在地、健康増進、疾病予防に関すること、海外旅行時の予防接種の情報提供等できるだけ皆さんの要望に応えられるよう心がけています。
-
- 相談・測定・その他
-
-
健康相談
看護職による身体面、精神面の健康相談を行っています。
自分の身体に関する悩み、慢性の病気のある人、落ち込んで
何もする気がおこらない、夜眠れない等一人で悩まないで相談に来てください。 -
医師による診察・相談
診察日時が決められています。
健康に関する心配事や相談のある人は来室してください。
診察により、必要な場合は紹介状の作成や薬剤が処方されることもあります。
-
測定コーナー
身長・体重・血圧・視力・体内脂肪・握力・肺活量など測れます。
自己管理に気軽に利用し役立ててください。 -
学内の感染症予防の指導
大学内の感染症予防について調査・指導しています。
-
禁煙相談
タバコの煙には、多くの有害物質が含まれており、多くの臓器に悪影響を及ぼします。 受動喫煙(他人のたばこの煙にさらされること)の方が有害とされ、改正健康増進法の2020年4月全面施行により、受動喫煙防止の対策が強化されています。
本学もキャンパス内全面禁煙化をめざしており、神楽坂キャンパスでは2020年4月から、葛飾キャンパスでは2025年4月からの全面禁煙化をロードマップで定めています。保健管理センターでは、禁煙を希望する方の相談に応じています。
神楽坂・葛飾ならびに野田キャンパスの保健管理センターでは、簡単なニコチン依存症テストや呼気中の一酸化炭素濃度の測定を行うほか、禁煙方法のアドバイスや禁煙外来等がある病院の紹介も行います。
-
その他
自宅以外から通学している学生は、病気や怪我をした時のために「遠隔地扶養者証(健康保険証)」を常に持つようにしてください。保護者を通じて、市役所もしくは保護者の勤務先に申請して交付を受け、手元に置くようにしてください。
申請には在学証明書が必要です。
-
- 学校感染症
-
東京理科大学では学内感染を予防するため、「学校保健安全法施行規則」に従い、学生の皆さんが学校感染症に罹患した場合、決められた期間を出席停止とします。
罹患が確認された場合は保健管理センターに速やかに報告してください。報告方法や授業等の欠席等については、学生はCLASS(学園生活支援システム)を、教職員はCENTIS(教職員ポータル)を参照してください。
報告が必要な学校感染症
(2023年5月8日現在)
「学校保健安全法施行規則」による種類 病名 「学校保健安全法施行規則」で定める
出席停止期間第一種 〇エボラ出血熱
〇クリミア・コンゴ出血熱
〇痘そう
〇南米出血熱
〇ペスト
〇マールブルグ病
〇ラッサ熱
〇急性灰白髄炎
〇ジフテリア治癒するまで 〇重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるもの)
〇中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるもの)
〇特定鳥インフルエンザ〇新型インフルエンザ等感染症
〇指定感染症
〇新感染症第二種 〇インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症した後五日を経過し、
かつ、解熱した後二日を経過するまで〇新型コロナウイルス感染症 発症した後五日を経過し、
かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで〇百日咳 特有の 咳 が消失するまで
又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで〇麻しん 解熱した後三日を経過するまで 〇流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の 腫脹 が発現した後五日を経過し、
かつ、全身状態が良好になるまで〇風しん 発しんが消失するまで 〇水痘 すべての発しんが 痂 皮化するまで〇咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで 〇結核 学校医その他の医師において
感染のおそれがないと認めるまで〇髄膜炎菌性髄膜炎 第三種 〇コレラ
〇細菌性赤痢
〇腸管出血性大腸菌感染症
〇腸チフス
〇パラチフス学校医その他の医師において
感染のおそれがないと認めるまで〇流行性角結膜炎
〇急性出血性結膜炎
〇その他の感染症