教職課程に関するよくある質問
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教職課程
- 教職課程の履修にかかる費用は総額どのくらいか
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教職課程登録料:25,000円(理科系学科*の場合は別途「教職に関する科目(理科)実験教材費」3,000円がかかります)
介護等体験費:10,260円(東京都)、7,500円(千葉県)
教育実習費:実費(教育実習校により異なります)
上記は教科にかかわらず共通して必要となる費用であり、それに加えて、実験実習費が別にかかります。
実験実習費は学科によって異なります。*理科系学科:理学部第一部[物理学科、化学科、応用物理学科(※1)、応用化学科]
理学部第二部[物理学科、化学科]
理工学部[物理学科、応用生物科学科]
先進工学部生命システム工学科(基礎工学部[生物工学科])(※1)
理学研究科[物理学専攻、化学専攻、応用物理学専攻(※2)、科学教育専攻(理科コース)]
理工学研究科[物理学専攻、応用生物科学専攻]
先進工学研究科生命システム工学専攻(基礎工学研究科[生物工学専攻])(※2)
生命科学研究科
(※1)2020年度入学制から教職課程取り下げ
(※2)2022年度入学制から教職課程取り下げ - 教職課程を履修するためには申込みが必要か?
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教職課程の履修を希望する場合、1年次に「教職課程登録ガイダンス」(4月上旬実施(予定))を受け、教職課程登録を必ず行わなければなりません。
この登録を行わないと、一部の科目を除き、教職課程科目の履修は認められません。
なお、1年次に登録を行わず、途中から進路を変更し、教職課程の履修を希望する者は、このガイダンスを受け、教職課程登録を行うことによって、その年度から教職課程科目を履修することができます。 - ガイダンスや事前指導などの連絡はどこで行われるのか?
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CLASS(学園生活支援システム)、各キャンパスの教職課程の掲示板等で連絡します。見落としがないよう注意してください。
介護等の体験
- 介護等の体験とは何か。
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中学校教諭一種免許状取得に必要な条件です。
18歳に達した後の特別支援学校における2日間及び社会福祉施設等における5日間の、障害者、高齢者等に対する介護、介助、交流、その他の体験を行うことです。 - 介護等の体験を行う手続きはどうすればよいか。
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学内で行われるガイダンスがありますので、このガイダンスに出席してください。
このガイダンスに出席しないと、当該年度の介護等の体験は受けられません。 - 介護等の体験は、いつ行うのか?
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体験を行う特別支援学校、社会福祉施設により、個々のプログラムが組まれますので、申込者によって異なります。
- 介護等の体験は、単位になるか?
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なりません。
- 介護等の体験費は必要か?
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介護等の体験費として、10,260円(東京都)、7,500円(千葉県)がかかります。
- 介護等の体験を行うための条件はありますか?
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介護等の体験を行うには、「教職概論」及び「特別支援教育論」の単位修得が前提条件となります。
また、「教育実習1」及び「教育実習2」を履修する年度と同一年度に介護等の体験を行うことはできません。
教育実習
- 教育実習の履修条件をすべて満たしていない場合は、実習には行けないのか?
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教育実習の履修は、次の1~6の条件を満たさなければなりません。
- 履修の前年度に「教育実習指導(事前)」を履修かつ合格していること。
- 履修の前年度に教育実習校登録を行っていること。
- 履修の前年度までに「教育原理」「教職概論」「特別支援教育論」「発達と教育の心理学」の計7単位を修得済みであること。
- 教育実習を行う教科が数学の場合は「数学科教育論1」、「数学科教育論2」の計4単位を、理科の場合は「理科教育論1」、「理科教育論2」の計4単位を、情報の場合は「情報科教育法1」、「情報科教育法2」の計4単位を修得済みであること。
- 卒業見込みがあり、かつ教育職員免許状に必要な単位を修得済みまたは修得見込みであること。
- 履修の前年度までに「介護等の体験」を完了していること(中学校教諭一種免許状を取得する場合)。
- 教育実習に行くための費用は必要か?
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実習校によって異なります。
- 中学校と高等学校の両方の免許を希望する場合には、必ず中学校に教育実習に行かなければならないのか?
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中学校免許を希望する場合、実習校は中学校である必要はありません。
- 教育実習の履修期間はいつごろか。
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教育実習は3年次に「教育実習指導(事前)」を履修し、4年次(次年度)に「教育実習指導(直前)」「教育実習1」「教育実習2」及び「教育実習指導(事後)」を履修します。すなわち、2年連続で履修することになります。
- 教育実習の科目は免許取得希望科目と同じでなくてはならないか。
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所属学科での教科の教育実習を指導しています。
教職に関する科目
- 2教科の免許を同時に取得しようとする場合に、1つの授業科目が両方の教科に関する科目として認められているものはないのか。
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数学免許状取得、理科免許状取得、情報免許状取得において、「数学科教育論1、2」「理科教育論1、2」「情報科教育法1、2」「数学科指導法1、2」「理科指導法1、2」を除く「教職に関する科目」は数学免許状、理科免許状、情報免許状を同時に取る場合、1回履修すればそれで認められます。
- 学科の専門科目と「教科に関する専門的事項」は同じなのか?
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原則として、学科の専門科目から教科に関する専門的事項を設定しているので、同じです。
- ガイダンスや事前指導などの連絡はどこで行われるのか?
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各キャンパスの教職課程の掲示板に掲示します。教職課程登録者はこの掲示板に注意する必要があります。
- 「教職に関する科目」は卒業単位になるか?
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「教育原理」「教職概論」「教育と社会」「発達と教育の心理学」「数学科教育論1, 2」「理科教育論1, 2」は卒業所要単位数に算入できます。
- 教職課程登録者以外でも「教職に関する科目」を受講することはできますか?
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「教育原理」「教職概論」「教育と社会」「発達と教育の心理学」は教職課程登録者以外でも受講することができ、専門領域外科目の卒業所要単位数として算入できます。
- 「教職に関する科目」はいつ取ればよいのですか?
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「教職に関する科目」には標準履修学年が設けられています。4年間で教職課程の履修を完了するためには、標準履修学年に則って各科目を履修することを強く勧めます。
また、科目によっては標準履修学年に履修を完了しないと4年間で教職課程の履修を完了できないものもあるので、注意してください。
免許取得
- 免許の申請は、どのようにするのか。
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教育職員免許状の申請については、本学で教職課程を履修し、教育職員免許法第5条別表第1に定める所定の資格および単位を修得した場合、事前の申請に基づき、本学を卒業と同時に免許状が授与される一括申請と、直接個人が各都道府県の教育委員会に申請の上、授与される個人申請の二通りの方法があります。一括申請の対象は、教職課程登録者及び教員免許取得を目的とした科目等履修生に限られます。申請を希望する者は、説明会に必ず出席し、所定の手続きを行ってください。
この申請に間に合わなかった者および一括申請の対象にならなかった者は、上記の個人申請をすることになります。通常個人申請は、申請から交付までかなりの日数がかかるので、あらかじめ、交付予定の日時を、申請する各都道府県の教育委員会に確認しておく必要があります。 - 高等学校の先生になりたいので、高等学校の免許だけを取ろうと思うが、それで十分か。
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法律上は高等学校の教諭になるためには高等学校教諭一種免許状で十分です。しかし、中高一貫教育では中学校教諭と高等学校教諭の両免許状を要求されることが多く、また、公立でも中高一括採用の動きがあり、両免許状を保有していないと中学校、高等学校のいずれかの教員になることも極めて難しいという現状です。教員になることを希望するなら、中学校教諭と高等学校教諭の両方の免許を取得することを強く勧めます。
- 外国籍だが、免許状は受けられるか?
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日本で教職課程に必要な単位を修得していれば、外国籍でも免許の取得はできます。
教員採用試験
- 教員採用試験を受験するためにどのような手続きをとったらいいか?
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公立学校の願書は、原則として受験希望者が各教育委員会より取り寄せ、個人で出願することになっています。
ただし、一部都県については、教育委員会より願書を預かりキャリアセンターで希望者に配布しています(募集・出願の時期は、その年によって違うので、掲示などに注意のこと)。また、教員採用試験を受験した者は、合否に関わらず結果を必ず各地区キャリアセンターおよび教職教育センターに報告してください。 - 教員免許状が無いと教員採用試験を受験できないのですか?
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受験教科の教員免許状を取得見込みであるか、取得済みであることが条件です。
旧法と新法
- 2018年度以前に入学したが、新しい教育職員免許法で定められた単位数を取得しなければならないか。
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大学を卒業するまでに、免許状に必要な単位を取得すれば旧法の適用となります。ただし、卒業時に所要資格を満たすことができない場合、新法の適用となります。
- 旧免許法により学部で教職課程を履修したが免許を取得できず卒業し、その後、大学院もしくは専攻科に進学した場合、免許の取得方法はどうなるのか。
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免許法が新法適用となるので、新法適用での科目を履修すること。ただし、旧法時に修得した単位は新法への読み替えが可能です。
- 旧免許法により学部で免許を取得した後、大学院に進学し、専修免許状を取得する場合、その方法はどうなるのか。
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各研究科専攻で定める「大学が独自に設定する科目」24単位を修得すること。
- 旧免許法により高校の数学の免許を取得しているが、今度、大学等の学籍がない状態から新たに入学し、高校の理科の免許を取得したい。どのように単位を取ったらよいか。
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大学卒業後教員の職についている場合、教育職員免許法の第六条別表第三の定めにより、現職教員については在職年数により単位数の低減措置を受けられることがあります。詳細については勤務先の学校が所在する都道府県教育委員会に相談してください。大学卒業後教員の職についていない場合、教育職員免許法の第六条別表第四の定めにより、必要単位数を修得する必要があります。
- 旧免許法により高校の免許を取得しているが、今度、大学等の学籍がない状態から新たに入学し、中学校の免許を取得したい。どのように単位を取ったらよいか。
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中学校免許状取得には新法が適用となります。新法適用に必要な単位を修得する必要があります。その際、高等学校教員免許状取得の際に修得していた単位は読み替えを行います。読み替えを行った後、不足単位を修得することになります。
単位
- 編入生の場合、前の大学で修得した教職科目の単位は使えるのか?
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シラバス等の内容を吟味の上、単位認定を行います。ただし、短期大学、高等専門学校については単位認定の制限、上限がありますので、ご注意ください。
- 大学院へ進んでから初めて教職の免許を取ろうと思いたったが、免許取得の方法はどのようなものか?
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高等学校の免許のみを取得する場合、2年で取得できることがあります。しかし、中学校の免許を取得する場合は、免許取得のために最短3年を要します。よって、中学校の免許取得を希望する場合、修士課程を3年で修了するか、あるいは、大学院修了後、科目等履修生として出願し、単位を修得することになります。
- 4年生になってから教職免許取得を希望し、1年間で教職免許に必要な単位を取れるか。
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1年間で取得は不可能です。4年生になってから教職免許の取得を希望する場合は、大学卒業後科目等履修生として出願し単位を取得するか、大学院に進学して単位を取得するかのいずれかの方法があります。
- 高等専門学校からの編入学者が、高専時代に取得した単位は教科に関する専門的事項に含められるか。
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高等専門学校の4年生、5年生で修得した単位については単位認定の際、講義内容を吟味した上で単位認定を行うことがあります。