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2020.05.22 Fri UP

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に基づく
措置に係る基本方針の今後の取扱いについて(お知らせ)

2020年5月22日
学校法人東京理科大学           
新型コロナウイルス感染症警戒緊急対策本部長

2020年4月7日に政府から新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出されたことに伴い、本学は、学生及び教職員の健康と命を第一に考え、政府の緊急事態宣言が解除されるまで構内への入構禁止等の措置をしました。

政府は、関西2府1県の緊急事態宣言を、2020年5月21日に解除する一方、首都圏の1都3県と北海道については継続する方針です。

このような状況を踏まえ、本学では、現段階においては、2020年4月30日にお知らせした「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に基づく措置の継続に係る基本方針の延長について(お知らせ)」の取扱いを継続することといたします。

なお、首都圏の緊急事態宣言が2020年5月31日までに解除された場合は、感染防止策を継続することを前提に、2020年6月1日から下記のとおり取り扱うことといたしますので、あらかじめお知らせいたします。

1. 学生について 

実験、卒業研究・大学院での研究活動及び特に大学が認めた場合には入構を認める。(全ての課外活動のための入構は禁止する。不要不急の外出をしないこと。)
※「3つの密」が重なる条件を避け、感染防止策を講じた上で、通常の半数程度で実施する。

2. 教育職員について

構内への入構禁止を解除する。
※引き続き、テレワーク(在宅勤務)、時差出勤等の対策を講じる。

3.事務系職員・パート、アルバイトについて

構内への入構禁止を解除する。
※引き続き、所属長の判断により、テレワーク(在宅勤務)、時差出勤等の対策を講じる。

以上

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