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2021.01.07 Thu UP

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言(2021年1月) に基づく措置に係る基本方針について(お知らせ)

2021年1月7日
新型コロナウイルス感染症警戒緊急対策本部長

2021年1月7日に、政府から1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に対して新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が再び発出される見通しです。
2020年4月に発出された緊急事態宣言下においては、大学への休業要請もあり、本学は、5月末まで構内への入構禁止等の措置をしましたが、今回の緊急事態宣言は主に飲食の場での感染リスクの軽減策など、限定的なものとなっています。
また、政府からは、今回の緊急事態宣言下においても、大学入学共通テスト等の各種入学試験については、感染防止策を徹底した上で、予定どおり実施するとの見解が示されています。

このような状況等を踏まえ、本学では、今回の緊急事態宣言が発出されることに伴い感染防止策を徹底した上で、下記のとおりといたしますので、お知らせします。

1. 学生について
  • 原則入構禁止とするが、到達度評価試験や学科が特に認める授業、卒業研究・大学院での研究活動及び特に大学が認めた場合は入構を認める。
    (全ての課外活動のための入構は禁止する。不要不急の外出をしないこと。)
2.教育職員について
  • 引き続き、テレワーク(在宅勤務)、時差出勤等の措置を講ずる。
    (不要不急の外出はしないこと。)
3. 事務系職員・パート、アルバイトについて
  • 引き続き、所属長の判断により、テレワーク(在宅勤務)、時差出勤等の措置を講ずる。
    (不要不急の外出はしないこと。)

以上

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