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新型コロナウイルスへの対応方針(第9報)
2020年6月11日
学校法人東京理科大学
新型コロナウイルス感染症警戒緊急対策本部長
新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、学生・教職員の安全確保と学内外への感染被害抑止を最優先に、当面の間の対応方針を以下のとおり定めました。なお、新型コロナウイルスに関する情報は、日々状況が変化していくため、それに応じて対応方針も更新します。定期的に最新の情報をご確認ください。
※「2.健康管理について」の(2)③を更新しました。
1. 感染予防について
- 手洗い・うがいを徹底するとともに、必要に応じて手の消毒等も行う。
- マスク等の咳エチケットを徹底するとともに、できるだけ人混みを避ける。
-
外出中は、意識して、手で眼、鼻、口等に触れないようにする。
※咳やくしゃみをおさえた手で触ったドアノブ等にウイルスが付着し、それを触った手で眼、鼻、口に触れることにより粘膜から感染する可能性があるため、上記を徹底すること。
- 換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離の会話での密接場面(3つの「密」)が重なる場面を避ける。
2. 健康管理について
以下の指針に従い、自身の健康管理を行う。なお、該当事項が生じた場合には、所属キャンパスの保健管理センターに連絡すること。
- 風邪や発熱などの軽い症状が現れた場合は、授業や仕事を休み、外出を控え自宅で療養すること。また、毎日体温を測定し記録すること。
-
次の症状のいずれかが現れた場合は、「帰国者・接触者相談センター」に相談し、指示を仰ぐこと。
①強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)、高熱等の強い症状のいずれかがある。
②発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている。
③味覚異常、嗅覚異常が続いている。
- 症状の有無にかかわらず、次に該当する場合も、「帰国者・接触者相談センター」に相談し、指示を仰ぐこと。
①新型コロナウイルス感染症と確定した者と接触した。
②新型コロナウイルス感染症の疑いがある者の気道分泌液、体液、糞便等の汚染物質に触った、それらの処理作業に携わった、あるいは、それらの近くにいた。
③新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者を診察・看護・介護・同居した。
3. 感染者、濃厚接触者の取扱いについて
以下のとおり取り扱う。なお、該当事項が生じた場合には、所属キャンパスの保健管理センターに連絡すること。
-
教職員の場合
原則として、感染者は治癒するまで、濃厚接触者は14日間の出勤停止とする。なお、感染者は本人からの快復したことの届出をもって出勤停止解除とする。
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学生の場合
原則として、感染者は治癒するまで、濃厚接触者は14日間の登校停止とする。なお、感染者は本人からの快復したことの届出をもって登校停止解除とする。
4. 大学行事・授業等について
-
2021年度入学試験 (大学院、指定校推薦等)
感染予防に十分留意した上で、実施する。
-
新年度の授業
具体的な日程は、ホームページ、CLASS等にて周知する。感染者や濃厚接触者については、登校停止措置をとる。また、発熱者(37.5℃以上)や感染が疑われる者、経過観察期間にある者についても、登校を自粛すること。これらの者については、欠席扱いとなるが、原則として快復後に救済措置を講じるものとする。
-
履修申告
履修申告の日程については、ホームページ、CLASS等にて周知する。
-
長万部学寮
2020年度は、長万部キャンパスでの授業実施を見送り、葛飾キャンパスで実施する。
-
その他の学内行事(オープンキャンパス・就職ガイダンス・各種セミナー等)
原則として、中止とするが、開催する必要がある場合は、感染防止に十分留意した上で小人数かつ短時間での実施とする。なお、文部科学省等からの通知及び状況の変化によっては、直前に中止とする場合もある。
5. 学生関連について
-
留学生
新入生並びに春季休暇に一時帰国している者については、随時大学から送付するメール及び本学ホームページの対応方針を確認し、その指示に従うこと。修学上の配慮措置は柔軟に対応する。
-
学生の国内外での学会発表等
中止とする。
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長期留学のための海外渡航
感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航は、禁止する。
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学生個人による海外渡航
中止とする。
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就職活動
各企業の方針に従うこと。やむを得ず参加する場合は、「1. 感染予防について」に十分留意し、感染予防に努めること。
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クラブ・サークル活動
課外活動・サークル活動は、合宿を含め、中止とする。
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学生イベント
中止とする。
6. 今後の海外からの入国者について
状況に応じ、以下の対応を取ること。なお、入国時点で発熱(37.5℃以上)あるいは呼吸器症状のある者は、速やかに空港又は湾港の検疫所に報告し、その指示に従うこと。また、該当事項が生じた場合には、学生は所属学部・研究科等の事務課に、教職員は所属学部の事務課や所属部署等に連絡し、修学・就業上の判断を仰ぐこと。
さらに、学生については、入国後、速やかに所属キャンパスの学生支援課に連絡すること。
-
外国籍の者
日本政府の方針により入国できない場合があるので、空港又は湾港の検疫所の指示に従うこと。
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感染症危険情報レベル2以上の国・地域からの入国者及びそれらの国・地域を経由して入国した者
入国時は空港又は湾港の検疫所の指示に従い、入国後は公共交通機関を使用せず帰宅し、入国後14日間は自宅待機とする。
-
上記(1)(2)以外の入国者
入国後は公共交通機関を使用せず帰宅し、入国後14日間は外出を控え、自身の健康状態の経過を厳重に観察すること。
-
上記(2)(3)の観察期間中に発熱あるいは呼吸器症状が出た者
他人との接触を可能な限り避け、速やかに「帰国者・接触者相談センター」に相談し、その指示に従うこと。
以上
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