[寄付/ご支援をお考えの方へ]
団体の方、法人の方
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1. 法人寄付の税法上の扱い
法人からの寄付金につきましては、寄付金を支出した事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては、日本私立学校振興・共済事業団を通じた「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があります。
受配者指定寄付金
受配者指定寄付金は、支出した寄付金全額を損金に算入することができます。
この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団宛に申込手続をする必要があります。事業団への諸手続は本学で行います。
特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで別枠として損金に算入できます。
2. 法人寄付のお申込
法人寄付お申込の旨を募金事業事務室までご連絡ください。法人寄付に必要な書類一式をお送りいたします。
書類を受け取られましたら、「寄付申込書(法人)」の所定事項をご記入のうえ、資料に同封いたしております返信用封筒に入れ、郵送にて募金事業事務室までお送りください。
3. 寄付金のお振込み
専用の振込用紙にて、郵便局または銀行よりお振込ください。振込手数料は無料です。
4. 領収書・受領書の発送
受配者指定寄付金の場合
ご入金が確認でき次第、本学から日本私立学校振興・共済事業団へ寄付金を送付します。 日本私立学校振興・共済事業団より寄付金受領書が発行され、募金事業事務室経由でお送りいたします。寄付金の受領日は、日本私立学校振興・共済事業団に寄付金が入金された日となります。諸手続の関係上、当該決算期に損金処理される予定の場合は、決算日の1ヶ月前までに払込みいただきますようお願いいたします。
特定公益増進法人に対する寄付金の場合
ご入金が確認でき次第、領収書と免税に必要な証明書をお送りいたします。
5. 顕彰について
募金にご協力をいただきました法人のお名前と寄付金額は、学報・維持会レター等で顕彰させていただきます。(匿名可)