国民年金 学生納付特例制度について TUS LIFE

現在、日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。所得の少ない学生(注1)については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。なお、この制度では、家族の方の所得の多寡は問われません。
学生納付特例制度を申請し承認を得た場合、大別して以下の権利が受けられます。

  1. 承認期間は障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付済期間と同様に扱う
    →該当期間中に障害になったり死亡した場合、年金を受取る権利があります
  2. 承認期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる
    →該当期間中は年金未納扱いにはなりません(追納しない限り年金額には反映されない)
  3. 承認期間については、10年以内であれば保険料を追納可能
    →通常の追納可能期間は納付期日から2年以内なため、大幅な猶予が受けられる

本制度の手続きは、住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で直接申請する方法のほか、郵送による申請手続きが行えます。なお、本学は学生納付特例の代行事務を取り扱っておりません。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

(注1)
所得の目安(申請者本人のみ) : 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
なお、学生とは大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校・一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

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