危険な誘いから自分を守るために
TUS LIFE


学内における悪質な勧誘(マルチ商法等)は固く禁じます
自分の住所や電話番号は素性のわからない人には絶対に教えてはいけません。最近では、喫茶店等に誘い、「儲け話」をする悪質なマルチ商法 が多発し、数十万円の借金を抱える学生が後を絶ちません。「儲け話」の勧誘を受けたら、各地区の学生支援課、学生・キャリア支援課に連絡してください。
消費者トラブルに注意を
学生生活を送る中で、消費生活に関する様々なトラブルが思わぬところに潜んであなたを狙っているかもしれません。
「楽して稼ぐ」方法はありません。甘い勧誘やうますぎる話に注意し、被害にあわないことはもちろん、自らが加害者とならないことにも注意を払いましょう。
主な問題商法の手口・特徴は次のとおりです。
- 迷惑メールがきっかけの不当請求:パソコンや携帯電話に届いた迷惑メールを開いたことで料金を請求されることがあります。
- マルチ商法:組織を連鎖的に拡大する商法です。多額の借金と商品の在庫(USBメモリー、化粧品等)を抱えることになります。
- ネズミ講:インターネットやメールを利用して勧誘する「マネーゲーム」と称するケースが増えています。
- アフィリエイト:自分のブログ等に掲載した商品広告を見て購入した人とのトラブルや個人情報を持ち去られたりするケースがあります。
- 資格商法:執拗な勧誘をし、講座や教材の契約をさせます。曖昧な返事はトラブルのもとになります。
- 多重債務:クレジットの無計画な利用や安易な借入で多額な債務を抱えることがないように注意しましょう。
- ネット通販・ネットオークション:代金を振り込んだが商品が届かなかったり、偽物が送られてくるトラブルがあります。
- アポイントメントセールス、キャッチセールス:電話で「特別に選ばれました。」と誘ったり、路上等で呼び止めて営業所等に連れて行き、 商品やサービス等の購入契約を迫ります。毅然と断りましょう。
加入強制の「団体」等について
宗教団体であることを隠し、巧みに勧誘を行なう団体があり、これに加入した結果、学業・家庭を放棄してしまうといったトラブルが見受けられます。客観的に正しい判断で対処してください。
学内(学食・談話室・教室など)や学外(大学周辺の路上など)で、最初はアンケート調査やサークルへの勧誘、勉強や趣味の話など色々な話題で話かけてきます。
クーリング・オフ制度
特定商取引では、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から、その日を含めて
8日間→電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む)
20日間→連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法)
以上の期間内に書面(ハガキ等)で販売会社に通知します。通知は簡易書留扱いで出します。原則として、支払った代金は全額返金されますが、クーリング・オフできない場合もあります。詳しくは消費者センター等へご相談ください。
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東京都消費生活総合センター
所在地:東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ15~ 17階 相談専用電話:03(3235)1155(午前9時~午後5時受付) -
千葉県消費者センター
所在地:千葉県船橋市高瀬町66-18 相談専用窓口:047(434)0999(午前9時~午後4時30分受付) -
葛飾区消費生活センター
所在地:〒124-0012 葛飾区立石5-27-1 ウィメンズパル1階
相談専用電話:(03)5698-2311(午前9時~午後4時30分受付) -
長万部町産業振興課水産林務商工グループ
所在地:山越郡長万部町字長万部453-1 役場 電話:01377(2)2455(午前8時30分~午後5時15分)
勧誘は巧妙です。自分の力だけでは対抗できないケースが数多くあります。「なにか変だ」と感じたり、
しつこい誘いに悩まされたりしたら相談してください。
また、学内で許可なく企業や団体の営業活動や勧誘は禁止しています。
特に、昨今頻発する、学生間の勧誘(マルチ商法)を禁止しています。内容によっては処分の対象となります。
大学の構内で強引な勧誘をしている人を見かけたら各地区の学生支援課、学生・キャリア支援課へ連絡してください。