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新型コロナウイルスへの対応方針(第29報)
2022年10月24日
学校法人東京理科大学
新型コロナウイルス感染症警戒緊急対策本部長
新型コロナウイルス感染症の対策について、政府は水際対策を緩和するなど、各種制限は緩和の傾向にあります。社会及び学内の情勢を鑑みるとともに、学生・教職員の安全確保と学内外への感染被害抑止のため、当面の間の対応方針を以下のとおり定めました。なお、新型コロナウイルスに関する情報は、日々状況が変化していくため、政府や自治体等から発出される最新の情報も併せてご確認ください。
1. 感染予防について
- 手洗い・うがいを徹底するとともに、必要に応じて手の消毒等も行う。
- 校舎内では原則マスクを着用することとし、それ以外についても、
・屋内において、他者と身体的距離(2m以上を目安)がとれない場合、及び他者と距離がとれるが会話を行う場合
・屋外において、他者と距離がとれず会話を行う場合
については、マスクを着用する。※熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、人との距離を保つ等周囲に配慮した上でマスクを外すなど、健康被害への対応を優先すること。
※飲食をする時だけマスクを外し、会話をする時はマスクを着用する。
※マスクは不織布を推奨。
- 外出中は、意識して、手で眼、鼻、口等に触れないようにする。
※咳やくしゃみをおさえた手で触ったドアノブ等にウイルスが付着し、それを触った手で眼、鼻、口に触れることにより粘膜から感染する可能性があるため、上記を徹底すること。
- 換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離の会話での密接場面(3つの「密」)が重なる場面を避ける。
2. 健康管理について
以下の指針に従い、自身の健康管理を行うこと。
- 風邪や発熱などの症状が現れた場合は、医療機関を受診し指示を仰ぐこと。
- 次の症状のいずれかが現れた場合は、かかりつけ医、医療機関又は居住地の都道府県等のホームページを確認のうえ、それぞれが設置する相談窓口に相談し、指示を仰ぐこと。
① 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)、高熱等いずれかの症状がある。
② 発熱や咳など風邪様症状が継続している。
③ 明らかな誘因なく味覚、嗅覚に異常を感じた又は明らかな誘因なく下痢などの消化器症状がある。
- 症状の有無にかかわらず、次に該当する場合も、居住地の都道府県等のホームページを確認のうえ、それぞれが設置する相談窓口に相談し、指示を仰ぐこと。
① 新型コロナウイルス感染症と確定した者と接触した。
② 新型コロナウイルス感染症の疑いがある者の気道分泌液、体液、糞便等の汚染物質に触った、それらの処理作業に携わった、あるいは、それらの近くにいた。
③ 新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者を診察・看護・介護・同居した。
3. 感染者、濃厚接触者の取扱いについて
以下のとおり取り扱う。なお、該当事項が生じた場合には、所属キャンパスの保健管理センターに連絡すること。
- 教職員の場合
原則として、感染者は治癒するまで出勤停止とし、感染者本人からの快復したことの届出をもって出勤停止解除とする。また、濃厚接触者は感染者と最終接触後、原則5日間の出勤停止とする。
ただし、感染者との最終接触後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合、3日目から出勤可能とする。なお、7日間を経過するまで自身による健康状態の確認を行うこと。 - 学生の場合
原則として、感染者は治癒するまで登校停止とし、感染者本人からの快復したことの届出をもって登校停止解除とする。また、濃厚接触者は感染者と最終接触後、原則5日間の登校停止とする。
ただし、感染者との最終接触後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合、3日目から登校可能とする。なお、7日間を経過するまで自身による健康状態の確認を行うこと。
4. 大学行事・授業等について
- 授業
具体的な日程は、ホームページ、CLASS等にて周知する。感染者や濃厚接触者については、登校停止措置をとる。また、発熱者や感染が疑われる者、経過観察期間にある者についても、登校を自粛させる。これらの者については、学則に基づく⽋席届出時と同様に扱う。 - 北海道・長万部キャンパスでの授業実施
2022年度は、北海道・長万部キャンパスでの授業実施を見送り、神楽坂キャンパス(富士見校舎)で実施する。 - その他の学内行事
開催する場合は、「1.感染予防について」に十分留意し、感染予防に努める。
5. 学生関連について
- 留学生
随時メール及び本学ホームページにて本学の対応方針を公開し、修学上の配慮措置については柔軟に対応する。 - 学生の学会発表等
感染予防策が明示されているもの及びオンラインによるものは参加可とする。 - 外部研究機関での研究活動
外部の研究機関や学外での研究活動の実施については、研究機関等が感染症対策を講じていることを指導教員が確認したことをもって許可する。 - 海外渡航
コロナ禍での渡航であることを念頭に、大学に提出する指定書類により、出入国規制や検疫措置等の情報収集及び感染予防等が十分準備できていることを確認できた場合に、大学の教育・研究上の海外渡航を許可する。 - 就職活動
各企業の方針に従うこと。やむを得ず参加する場合は、「1. 感染予防について」に十分留意し、感染予防に努めること。 - クラブ・サークル活動
学生支援センターが許可した活動を認める。 - 学生イベント
学生支援センターが許可したイベントを認める。 - 会食等
感染リスクが高いことから、政府や⾃治体等の⽅針を確認した上で、十分な感染予防対策を講じ、長時間、大人数での会食等は控えること。
6. 今後の海外からの入国者について
すべての入国者は、以下について遵守すること。
① 有効なワクチン接種証明書を持たない場合は、自国で出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受け、医療機関または検査機関から「陰性」を証明する検査証明書を取得する。
② 入国後は、日本政府の定める水際対策を遵守する。
③ 「1. 感染予防について」を踏まえ、自身で感染予防対策を講じる。
なお、入国時点で発熱あるいは呼吸器症状のある者は、速やかに空港又は湾港の検疫所に報告し、その指示に従うこと。また、該当事項が生じた場合には、学生は所属学部・研究科等の事務課に、教職員は所属学部の事務課や所属部署等に連絡し、修学・就業上の判断を仰ぐこと。 さらに、学生については、入国後、速やかに所属キャンパスの学生支援課等に連絡すること。
以上
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