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新型コロナウイルスへの対応方針(第17報)
2021年8月4日
学校法人東京理科大学
新型コロナウイルス感染症警戒緊急対策本部長
新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、学生・教職員の安全確保と学内外への感染被害抑止を最優先に、当面の間の対応方針を以下のとおり定めました。なお、新型コロナウイルスに関する情報は、日々状況が変化していくため、それに応じて対応方針も更新します。定期的に最新の情報をご確認ください。
※前回からの変更点は赤字の箇所です。
1. 感染予防について
- 手洗い・うがいを徹底するとともに、必要に応じて手の消毒等も行う。
- 正しくマスクを着用し、咳エチケットを徹底するとともに、できるだけ人混みを避ける。
※熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、人との距離を保つ等周囲に配慮した上でマスクを外すなど、健康被害への対応を優先すること。
- 外出中は、意識して、手で眼、鼻、口等に触れないようにする。
※咳やくしゃみをおさえた手で触ったドアノブ等にウイルスが付着し、それを触った手で眼、鼻、口に触れることにより粘膜から感染する可能性があるため、上記を徹底すること。
- 換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離の会話での密接場面(3つの「密」)が重なる場面を避ける。
2. 健康管理について
以下の指針に従い、自身の健康管理を行う。なお、該当事項が生じた場合には、所属キャンパスの保健管理センターに連絡すること。
- 風邪や発熱などの軽い症状が現れた場合は、授業や仕事を休み、外出を控え自宅で療養すること。また、毎日体温を測定し記録すること。
- 次の症状のいずれかが現れた場合は、かかりつけ医、診療や検査が可能な医療機関又は居住地の都道府県等のホームページを確認のうえ、それぞれが設置する相談窓口に相談し、指示を仰ぐこと。
① 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)、高熱等の強い症状のいずれかがある。
② 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている。
③ 明らかな誘因なく味覚、嗅覚に異常を感じた又は明らかな誘因なく下痢などの消化器症状がある。
- 症状の有無にかかわらず、次に該当する場合も、居住地の都道府県等のホームページを確認のうえ、それぞれが設置する相談窓口に相談し、指示を仰ぐこと。
① 新型コロナウイルス感染症と確定した者と接触した。
② 新型コロナウイルス感染症の疑いがある者の気道分泌液、体液、糞便等の汚染物質に触った、それらの処理作業に携わった、あるいは、それらの近くにいた。
③ 新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者を診察・看護・介護・同居した。
3. 感染者、濃厚接触者の取扱いについて
以下のとおり取り扱う。なお、該当事項が生じた場合には、所属キャンパスの保健管理センターに連絡すること。
- 教職員の場合
原則として、感染者は治癒するまで、濃厚接触者は14日間の出勤停止とする。なお、感染者は本人からの快復したことの届出をもって出勤停止解除とする。 - 学生の場合
原則として、感染者は治癒するまで、濃厚接触者は14日間の登校停止とする。なお、感染者は本人からの快復したことの届出をもって登校停止解除とする。
4. 大学行事・授業等について
- 授業
具体的な日程は、ホームページ、CLASS等にて周知する。感染者や濃厚接触者については、登校停止措置をとる。また、発熱者や感染が疑われる者、経過観察期間にある者についても、登校を自粛すること。これらの者については、欠席扱いとなるが、原則として快復後に救済措置を講じるものとする。 - 北海道・長万部キャンパスでの授業実施
2021年度及び2022年度は、北海道・長万部キャンパスでの授業実施を見送り、神楽坂キャンパス(富士見校舎)で実施する。 - その他の学内行事
開催する場合は、「1.感染予防について」に十分留意し、感染予防に努める。
5. 学生関連について
- 留学生
随時メール及び本学ホームページにて本学の対応方針を公開し、修学上の配慮措置については柔軟に対応する。 - 学生の学会発表等
感染予防策が明示されているもの及びオンラインによるものは参加可とする。 - 外部研究機関での研究活動
外部の研究機関や学外での研究活動の実施については、研究機関等が感染症対策を講じていることを指導教員が確認したことをもって許可する。 - 国際化推進センターが実施している事業における海外渡航
感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航は認めない。ただし、感染症危険情報レベル2もしくは3の国・地域への渡航について、大学が指定する条件をすべて満たした場合は、この渡航禁止の対象外とする。 - 上記(4)以外の海外渡航
感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航は認めない。ただし、文部科学省の「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム」を使った留学(9か月以上の海外留学)で、感染症危険情報レベル2もしくは3の国・地域への渡航について、大学が指定した条件をすべて満たした場合は、この渡航禁止の対象外とする。 - 就職活動
各企業の方針に従うこと。やむを得ず参加する場合は、「1. 感染予防について」に十分留意し、感染予防に努めること。 - クラブ・サークル活動
学生支援センターが許可した活動を認める。 - 学生イベント
禁止とする。 - 会食等
人数にかかわらず、感染リスクがあることから、感染防止のため、行わない。
6. 今後の海外からの入国者について
状況に応じ、以下の対応をとること。
なお、入国時点で発熱あるいは呼吸器症状のある者は、速やかに空港又は湾港の検疫所に報告し、その指示に従うこと。また、該当事項が生じた場合には、学生は所属学部・研究科等の事務課に、教職員は所属学部の事務課や所属部署等に連絡し、修学・就業上の判断を仰ぐこと。
さらに、学生については、入国後、速やかに所属キャンパスの学生支援課に連絡すること。
- 入国拒否対象地域からの入国者
以下について遵守すること。
① 来日前に自国で14日間の自己検疫期間を経て、渡航前72時間以内にPCR検査を受け、「陰性」であることの証明を得る。
② 入国後に検疫所でPCR検査を受診し、日本国内での検疫者用滞在施設等で14日間待機する。
- 上記(1) ②の待機期間中に発熱あるいは呼吸器症状が出た者
他人との接触を可能な限り避け、速やかに居住地の都道府県のホームページ等を確認のうえ、それぞれが設置する相談窓口に相談し、その指示に従うこと。
以上