研究活動に関する
不正防止体制
RESEARCH

公的研究費の不正使用の防止について
学校法人東京理科大学 公的研究費に係る不正防止対策の基本方針
2022年7月1日制定
学校法人東京理科大学(以下「法人」という。)は、平成19(2007)年2月15日付(令和3(2021)年2月1日改正)文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に従って、公的研究費を適正に運営・管理し、不正な使用を防止することを目的に、次のとおり基本方針を定める。
1. 法人の責任体系の明確化
〇 公的研究費の運営・管理を適正に行うために、最高管理責任者、総括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び部局責任者をおき、責任者は不正防止対策に関して責任を持ち、積極的に推進します。
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最高管理責任者:理事長
本学全体を統括し、競争的研究費等の運営・管理について最終責任を負う。 -
統括管理責任者:研究担当理事
最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者及び学長に報告する。 -
コンプライアンス推進責任者 学部長・研究科長等
各学部・研究科等における競争的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。 -
部局責任者:研究推進部長、教務部長
コンプライアンス推進責任者のもと、 各部局における実効的な管理監督を行う。
2. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
〇 公的研究費の運営及び管理について、不正防止対策の理解や意識を高めることを目的としたコンプライアンス教育を実施します。
〇 不正防止対策への意識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土の形成のために、啓発活動を実施します。
〇 公的研究費の運営・管理を適切に行うために諸規程を制定し、明確かつ統一的な運用を図ります。
〇 学内外からの告発等を受け付ける通報窓口を設けるとともに、調査の体制・手続等を定めた規程を整備します。
3. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
〇 不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定するため、学校法人東京理科大学公的研究費不正防止計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設けます。
〇 委員会は不正防止計画を策定し、法人はこれを実施します。
4. 研究費の適正な運営・管理活動
〇 不正防止計画を踏まえ、毎年度発行する公的研究費における予算執行要項に基づき、適正な予算執行を行います。
5. 情報発信・共有化の推進
〇 公的研究費の使用ルール等について、学内外からの相談窓口を設けます。
〇 不正防止計画等を外部に公表します。
6. モニタリングの在り方
〇 公的研究費の適正な管理のため、法人全体の視点からモニタリング及び監査体制を整備し、実施します。
以上
科研費を始め、公的資金を財源とする研究費について、適切な予算執行を実施するため、法人全体で不正防止対策を行っています。
公的研究費に係る不正防止対策の基本方針に基づき不正防止計画を策定し、より具体的な取り組みを行うため、毎年度点検・評価し、より効果的な不正防止活動の実施に向け取り組んでおります。
科研費を始め、公的資金を財源とする研究費を原資とする競争的研究費等を中心とした研究資金を受ける場合の経理基準等に関し、法令等に基づき適正に運営し管理するための必要な事項を規程として制定しております。
学校法人東京理科大学公的研究費に関わる不正防止対策の基本方針に基づき、不正防止対策への意識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土形成のため、啓発ポスターを作成し、継続的に不正防止に取り組んでおります。
相談・受付窓口
研究不正に関する申立て又は公的研究費の不正使用に関する申立てを受理する窓口を監査室に置いています。
(1)面談による場合 |
学校法人 東京理科大学 監査室 〈所在地〉神楽坂校舎9号館6階 ※事前に電話又はメールにて日時をご相談ください |
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(2)書面・電話・ファクシミリによる場合 |
〈あて先〉 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1丁目3番 学校法人 東京理科大学 監査室 〈連絡先〉 TEL:03-5228-7435 (専用ダイヤル) FAX:03-5228-7363 (監査室) |
(3)電子メールによる場合 |
〈送信先〉 tsuuhou(アットマーク)admin.tus.ac.jp (専用アドレス) |
研究不正に関する申立ての際の留意事項
・研究不正に関する申立ては、原則として顕名で、研究不正を行ったとする研究者及び当該研究不正の内容を明示し、かつ不正とする科学的な合理性のある理由を示してください。
・申立て者には、調査に協力を求めることがあります。
・研究不正に関する調査の結果、悪意に基づく申立てであったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等がありうることをご承知おきください。
