「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。 NEW在学生向け全般一般重要なお知らせ

「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教育実習等や介護等体験等に参加する学生(以下、実習生)は、事業者から性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性がありますので、あらかじめ留意してください。

【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

【実習生に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。

【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou