本学の教職課程

介護等体験

介護等体験とは

中学校教諭一種免許状取得の要件として、「介護等体験」が必要となっています。「介護等体験」とは、特別支援学校、社会福祉施設又はその他の施設において合計7日間の障害者、高齢者等に対する介護、介助、交流、その他の体験を行うことです。

介護等体験を行うための条件

<注>2018年度以前入学生は条件が異なりますので、ご自身の学修簿を確認してください。

介護等体験を行うための注意事項

※ 教育職員免許状の取得を目的とする科目等履修生は、本学を卒業(修了)している者のみを対象としています。

介護等体験が免除される場合

以下のいずれかに該当する場合は、介護等体験が免除されます。

<注>免許状申請の際は、免除の理由となることの証明(各種免許証の写し等)が必要です。

介護等体験の主な手続き

※各手続等の詳細な日時や、記載以外の手続が生じた際の連絡は、CLASSで行うので、こまめに確認すること。

理学部第一部・理学部第二部

時期 体験の実施 手続
1月   介護等体験ガイダンス・申込み
2月  
3月
4月 健康診断の受診
介護等体験費の納入
5月 事前学習
6月 レポート提出
個人別体験日連絡通知受取り
7月 直前学習
健康診断書(全員)、麻しん抗体調査(全員)、細菌検査結果(対象者のみ)の提出
8月

介護等体験の実施
※体験先が指定する日程

関係書類の提出
※体験終了後1週間以内

事後学習
※日時は、CLASSで案内します

9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月  

創域理工学部

時期 体験の実施 手続
4月 介護等体験ガイダンス
健康診断の受診
介護等体験費の納入
申込み、健康診断受診票・麻しん抗体調査の提出(全員)
5月 決定通知受取り
6月 事前指導1
7月 事前指導2
細菌検査結果(対象者のみ)の提出
8月

介護等体験の実施
※体験先が指定する日程

関係書類の提出
※体験終了後すみやかに

事後指導
※日時は、CLASSで案内します

9月
10月
11月
12月
1月    
2月    
3月