出産費/家族出産費
私学共済加入者が出産したときには出産費が、また私学共済加入者の被扶養者が出産したときには家族出産費が、私学共済より、支給されます。多胎児を出産したときには、出産がその出産児数だけあったものとして支給されます。
出産費、または家族出産費 | 付加金 | |
産科医療補償制度の対象分娩であるとき | 1児につき420,000円 | 出産費付加金 家族出産費付加金として、 1児につき50,000円 |
産科医療補償制度の対象分娩でないとき | 1児につき404,000円 |
※産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられるとともに、重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てることを目的とし、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。
※直接支払制度を利用すると、出産費用のうち42万円(又は40.4万円)までを、分娩機関の窓口で負担しなくて済みます。「直接支払制度」の利用にあたっては、分娩機関に「加入者証」を提示のうえ、分娩機関にある所定の用紙で手続きしてください(大学への手続きは不要です)。
※男性:被扶養者の出産時に利用できます。
【申請時期】出産予定日の2ヶ月前以降