休暇・休業・勤務時間

健康診査等のための通院に関する措置

(母性)第4条~第7条

母子保健法に基づく健康診査・保健指導(妊婦健診)に必要な時間を、原則として希望する日時において、下表のとおり、勤務時間内に通院時間として与えられる制度です。必要な時間とは、「妊婦健診の時間+病院の待ち時間+病院の往復の時間」を指し、この間、勤務をしないことを認められます。
また、医師等から下表と異なる指示があった場合には、この限りではありません。 なお、妊娠しているかどうかの初回の検査は含まれません。

妊娠23週まで 妊娠24週から35週まで 妊娠36週以後出産まで
4週間に1回 2週間に1回 1週間に1回

また、出産から1年以内に医師等から健康診査等の受診の指示があった時も同様です。

【申請時期】事前に
【提出書類】勤務時間内の通院時間申出書 ※申出書については、人事課にお問い合わせください。

妊産婦の時差通勤の措置、休憩時間の延長、休憩回数の増加

(母性)第8条

健康診査等で医師等から就業制限にかかる指導を受けた場合には、申請することにより、時差通勤の措置、休憩時間の延長、休憩回数の増加をすることができます。 申請にあたり、医療機関に「母性健康管理指導事項連絡カード(母子手帳内にあります)」を作成してもらいます。〈(母性)第10条〉

時差通勤の措置 原則1日を通じ2時間以内で、必要とされる時間の時差出退勤が可能
休憩時間の延長 原則2時間以内で、必要とされる時間とし、所属長等と相談・調整の上、決定
休憩回数の増加 原則2回まで、それぞれ30分以内とし、所属長等と相談・調整の上、決定

医師等から具体的な指導がない場合も、本人からの申請があれば、これに準ずる措置が可能です。
休憩時間の延長・休憩回数の増加について、給与の減額はありません。
※時差通勤、勤務時間の短縮及び休業の措置により勤務しない時間は、無給です。〈(母性)第11条〉

【申請時期】事前に
【提出書類】母性健康管理指導事項連絡カード(母子手帳内に含まれています。) ※作成は医療機関にて行う。

時間外労働等の制限

(母性)第3条

妊娠中の女性は、申請することにより、午後10時から午前5時までの勤務、休日の勤務または所定労働時間以外の勤務(残業)が免除されます。また、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務などについても、免除されます。

【申請時期】事前に
【提出書類】自由様式

作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置

(母性)第9条

妊娠中又は出産後の経過に、異常又はそのおそれがあり、医師等からその症状などについて指導を受けた場合、本人からの申請により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を行います。 申請にあたり、医療機関に「母性健康管理指導事項連絡カード(母子手帳内にあります)」を作成してもらいます。〈(母性)第10条〉

【申請時期】事前に
【提出書類】母性健康管理指導事項連絡カード(母子手帳内に含まれています。) ※作成は医療機関にて行う。

休憩時間の延長・休憩回数の増加について、給与の減額はありません。
※時差通勤、勤務時間の短縮及び休業の措置により勤務しない時間は、無給です。〈(母性)第11条〉

産前休暇

 休暇(正教)第13条1項(6)、休暇(正事)第15条1項(6)

出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、産前休暇を取得できます。

【申請時期】2~3週間前を目途に決定次第速やかに
【提出書類】産前・産後休暇申出書(アクセス制限あり)
出産予定日のわかる診断書等

産後休暇

 休暇(正教)第13条1項(7)、休暇(正事)第15条1項(7)

出産した翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が申請し、医師が支障がないと認めた場合は、就業することができます。

【申請時期】出産後速やかに
【提出書類】産前・産後休暇申出書(アクセス制限あり)、出産日のわかる母子手帳等の写し

1歳未満の育児時間

 休暇(正教)第13条1項(12) 、休暇(正事)第15条1項(12)

子どもの1歳の誕生日の前日以前に復職した女性は、子どもの1歳の誕生日の前日まで、1日2回各30分以内の育児時間を取得できます。合算して1日1時間とすることも可能です。

【申請時期】事前に
【提出書類】勤務時間の短縮等申出書(アクセス制限あり)

配偶者の出産休暇

 休暇(正教)第13条1項(5)、休暇(正事)第15条1項(5)

◎理科大独自の制度です!
パートナーの入退院の付添等の必要がある場合に、2日取得することができます。また、1日ずつ分割して取得することもできます。さらに、パートナーが里帰り出産等で、移動を伴うときは、片道4時間以上の場合は1日、片道8時間以上の場合は2日追加できます。〈(教員休暇)第13条2項・(事務等休暇)第15条2項〉

【申請時期】2~3週間前を目途に決定次第速やかに
【提出書類】休暇願(アクセス制限あり)、出産予定日のわかる診断書等
※休暇願については、上記リンク先(学内サイト)の3.勤怠「休暇関係の申請をするとき」をご参照ください。

出生時育児休業

 (育休)第6条~第10条

産後休業をしていない者が原則として出生後8週間以内の子を養育するための休業を取得することができます。

1、期間〈(育休)第9条〉
子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)まで、取得できます。2回まで分割取得することができ、分割する場合はまとめて申請する必要があります。

<出生日前に申請する場合の休業取得可能期間>
・出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで
・出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで

2、出生時育児休業中の就業〈(育休)第10条〉
出生時育児休業中は、申出により就業が可能です。休業開始予定日2週間前までに申出、休業開始予定日前日までに本学と調整の上、合意する必要があります。

《就業日》
・就業は1日単位とします。
・作業開始日および休業終了日は終業することができません。
・休業期間中の所定労働日数・所定労働時間合計の半分までに限られます。

【申請時期】2週間前
【提出書類】育児休業等申出書(アクセス制限あり)
(男性の場合は出産日の分かる書類を添付)

育児休業

 (育休)第2条~第5条

子どもを養育するため、申出により一定期間の休業を取得できます。

1、期間〈(育休)第5条〉
子どもの1歳の誕生日の前日までの期間に、2回まで取得することができます。出生時育児休業とあわせると、計4回まで取得できます。

2、 延長・再延長 〈(育休)第2条3~6項〉
保育所に入所を希望していたものの入所できなかった場合等の一定の事由により、1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数について、再度育児休業を取得(延長)することができます。
原則として、育児休業(延長)の開始予定日は子の1歳の誕生日となります。ただし配偶者が1歳6ヵ月までの育児休業をしている場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前を育児休業開始予定日とすることができます。
また、1歳6ヵ月以後、保育所に入所できなかった場合等も同様です。

3、パパママ育休プラス〈(育休)第2条2項〉
両親ともに育児休業を取得する場合(両親が同時にまたは交代で取得する場合を含む)の特例です。
この育児休業の特例を「パパママ育休プラス」といいます。
子どもの1歳の誕生日の前日以前において配偶者が育児休業をしており、本人も育児休業をする場合、原則1歳2ヵ月まで取得することができます。なお、父母1人ずつが取得できる育児休業期間(女性の場合は、出生日以後の産後休暇期間を含む)については、これまでどおり1年間です。

【申請時期】開始予定日の1か月前
【提出書類】育児休業等申出書(男性の場合は出産日の分かる書類を添付)(アクセス制限あり)
※その他、育児休業中は、育児休業給付金(雇用保険)が支給されます。
※また、育児中は、ベビーシッター派遣料金の補助代替要員制度を利用することができます。

(2022年10月現在)

所定外労働の制限

(育休)第12条

子どもの3歳の誕生日の前日まで、所定外労働の制限を申請することができます。(残業の免除)

【申請時期】1か月前まで
【提出書類】育児介護のための時間外労働制限請求書 ※請求書については、人事課にお問い合わせください。

勤務時間の短縮

(育休)第14条

◎法律では子どもが3歳未満までとなっており、理科大独自に拡大しています!
子どもが小学校就学の始期に達するまでの間(子どもが6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)、1日2時間を超えない範囲で勤務を短縮できます。また、勤務の短縮は始業時・終業時に30分単位で分割することが可能です。

【申請時期】開始予定の1ヶ月前まで
【提出書類】勤務時間の短縮申出書
養育期間標準報酬月額特例申請書*
標準報酬月額改定届出書(産休・育休終了者用)*
         *希望者のみ。申請時期は、人事課にお問い合わせください。
※各申請書については、人事課にお問い合わせください。

子の就学前の時間外労働の制限

(育休)第13条

子どもが小学校就学の始期に達するまでの間、1ヵ月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外労働を命じないよう請求することができます。(残業時間の制限)
ただし、勤続年数が1年未満または1週間の所定労働日数が2日以下の者は、この制度を利用することができません。

【申請時期】開始予定日の1か月前
【提出書類】仕事と育児の両立に関する措置申請書(アクセス制限あり)

早出・遅出(シフト勤務)

(育休)第14条6項

3歳に満たない子どもを養育する者で、勤務時間の短縮措置をとらない場合は、申請により1日の所定労働時間を変更することなく、始業又は終業時刻を、繰上げ又は繰下げることができます。

【申請時期】事前に
【提出書類】特になし ※申請方法等の詳細は、人事課にお問い合わせください。

子の看護休暇

(育休)第11条

子どもが小学校就学の始期に達するまでの間、子どもの負傷・疾病の世話や、疾病予防のために、年次有給休暇とは別に、1年間(1/1〜12/31)につき5日(未就学児2名以上の場合10日)の看護休暇を取得できます。
子の看護休暇は、1日単位又は時間単位で取得することが可能です。
◎理科大では独自の制度として、所定労働時間中に時間単位で必要となる休暇を取得(中抜け)することもできます。

【申請時期】原則事前 ※やむを得ない場合は、事後申請も可能。
【提出書類】休暇願(アクセス制限あり)、診断書等
※休暇願については、上記リンク先(学内サイト)の3.勤怠「休暇関係の申請をするとき」をご参照ください。

ベビーシッター派遣料金補助制度

学校法人東京理科大学では、本学教職員が提携業者のベビーシッターサービスを利用した際の利用料金の一部を補助する制度を実施しています。(制度の利用に当たっては、事前に利用登録が必要です。)
子どもが発熱し保育園に預けることができない場合等に、電話等で申込みをすれば、ベビーシッターが自宅に出向き、子どものケアを行います。また、病気等でなくても、保育園の利用ができない場合(休日出勤時等)の自宅での保育や保育園・学童のお迎えも行います。
0歳〜12歳(小学校6年生)までの子を養育する専任教職員(嘱託専任扱を含む。)が対象となります。(ただし、産前産後休暇、休業又は休職の者を除く。)

利用登録等詳細はこちら(アクセス制限あり)をご確認ください。
上記を含む詳細は人事課までお問い合わせください。

※内閣府ベビーシッター派遣事業の割引券等の併用が可能です

代替要員制度(育児)

学校法人東京理科大学では、育児休業等を取得しやすく、職場復帰しやすい職場環境の整備を図るため、産前産後休暇、育児休業に伴い代替要員を必要とする教員等への支援として、非常勤講師の新規採用又は担当授業時間数の増加を行うことができます(ただし、当該休暇等を取得する教員の担当授業予定時間数の範囲内)。

※詳細は、人事課までお問い合わせください。

代替要員制度(介護)

学校法人東京理科大学では、介護休業を取得しやすく、職場復帰しやすい職場環境の整備を図るため、介護休業に伴い代替要員を必要とする教員等への支援として、非常勤講師の新規採用又は担当授業時間数の増加を行うことができます(ただし、当該休業を取得する教員の担当授業予定時間数の範囲内)。

※詳細は、人事課までお問い合わせください。

介護休業

(介休)第2~5条

◎法律では93日までですが、理科大は365日と大幅に拡大しています!
通算365日の範囲で、対象家族(*)1人につき3回まで分割して取得できます。
(*)対象家族とは〈(介休)第2条3項〉
配偶者(事実婚を含みます)/父母/子/配偶者の父母/祖父母、兄弟姉妹または孫/その他法人が認めたもの

【申請時期】開始予定日の2週間前まで
【提出書類】介護休業申出書、診断書等
※申出書については、人事課にお問い合わせください。
※家族の介護中は、代替要員制度を利用できます。

(2022年10月現在)

介護休暇

(介休)第6条

要介護状態にある対象家族の介護のため、年次有給休暇とは別に、1年(1/1〜12/31)につき5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護休暇を取得することができます。
介護休暇は、1日単位又は時間単位で取得することが可能です。
◎理科大では、所定労働時間中に時間単位で必要となる休暇を取得(いわゆる中抜け)することもできます。

【申請時期】原則事前 ※やむを得ない場合は、事後申請も可能。
【提出書類】休暇願(アクセス制限あり)、診断書等
※休暇願については、上記リンク先(学内サイト)の3.勤怠「休暇関係の申請をするとき」をご参照ください。

短時間勤務制度

(介休)第8条

要介護状態にある対象家族の介護のため、対象家族1人につき、1日2時間まで勤務時間を短縮することができます。また、3年の範囲内に2回まで申請することができます。

【申請時期】開始予定日の2週間前まで
【提出書類】介護短時間勤務申出書 ※申出書については、人事課にお問い合わせください。

時間外労働の制限

(介休)第7条

要介護状態にある対象家族の介護のため、1ヵ月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外労働を命じないよう請求することができます。(残業時間の制限)
ただし、勤続年数が1年未満または1週間の所定労働日数が2日以下の者は、この制度を利用することができません。

【申請時期】開始予定日の1か月前
【提出書類】仕事と育児の両立に関する措置申請書(アクセス制限あり)

所定外労働の制限

(介休)第9条

要介護状態にある対象家族の介護のため、所定外労働の制限を申請することができます。(残業の免除)

【申請時期】1か月前まで ※詳細は人事課にお問い合わせください。

 

研究支援員制度

出産・育児・介護等のライフイベントは、研究者の研究活動に大きな変化をもたらすため、それらが研究の中断や研究時間確保の難しさに直結し、研究成果の蓄積に影響を与えることも少なくないのが現状です。
学校法人東京理科大学では、このような状況を改善するための施策の一つとして、特に、女性研究者が出産・育児・介護等のライフイベントと研究を両立し、キャリアの形成を継続できるよう支援するため、「研究支援員」を配置する制度を実施しています。
また、雇用される「研究支援員」には、身近なロールモデルとの交流の機会を提供し、OJT(Onthe-Job Training)及び啓発を行うことで、学生の教育研究活動の一環としても位置付けます。研究支援員の業務は、実験補助、研究データ分析、統計処理、資料作成、文献調査など支援対象者の研究活動に必要な研究補助業務に限定されます。
本制度の利用者の募集期間は、学内掲示によりお知らせします。

詳細は人材開発課ダイバーシティ推進室までお問い合わせください。