給付金等

出産費/家族出産費

私学共済加入者が出産したときには出産費が、また私学共済加入者の被扶養者が出産したときには家族出産費が、私学共済より、支給されます。多胎児を出産したときには、出産がその出産児数だけあったものとして支給されます。

出産費、または家族出産費 付加金
産科医療補償制度の対象分娩であるとき 1児につき420,000円 出産費付加金
家族出産費付加金として、
1児につき50,000円
産科医療補償制度の対象分娩でないとき 1児につき404,000円

 

※産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられるとともに、重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てることを目的とし、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。
※直接支払制度を利用すると、出産費用のうち42万円(又は40.4万円)までを、分娩機関の窓口で負担しなくて済みます。「直接支払制度」の利用にあたっては、分娩機関に「加入者証」を提示のうえ、分娩機関にある所定の用紙で手続きしてください(大学への手続きは不要です)。
※男性:被扶養者の出産時に利用できます。

【申請時期】出産予定日の2ヶ月前以降

出生時育児休業給付金

(雇保法)

子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に、出生時育児休業を取得した場合、当該休業期間中は給与が支給されないことから、雇用保険から出生時育児休業給付金が支給されます。

〈支給額〉 休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

《受給するための条件》
① 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、出生時育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
②休業開始日前2年間に、雇用保険の加入月が12ヵ月以上あること。
③ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
※詳細は、ハローワークホームページ

育児休業給付金

(雇保法)

1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、当該休業期間中は給与が支給されないことから、経済的な支援のため、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
※パパママ育休プラス制度の場合は、1歳2ヶ月まで、保育園に入園できない等の一定の事由があれば1歳6ヶ月または2歳まで

支給対象期間(1か月)当たりの支給額
育児休業の開始から180日まで 休業開始時賃金日額×支給日数の67%
育児休業の開始から181日以降 休業開始時賃金日額×支給日数の50%

《受給するための条件》
①1歳未満の子どもを養育するために休業した期間(一定の条件により、1歳2ヶ月、1歳6ヶ月、2歳まで)に対して支給。
②雇用保険に加入している月が、休業開始前の2年間で、12ヶ月以上あること。
※詳細は、ハローワークホームページ

介護休業給付金

(雇保法)

介護休業を取得し、支給対象となる同じ家族の介護について、93日を限度に3回までに限り、介護休業給付金が支給されます。

〈支給額〉
介護休業給付金の支給額 支給対象期間(1か月)当たり
休業開始時賃金日額×支給日数× 67% 〈ただし、最長93日まで〉

(*)支給対象となる家族の同一要介護とは
条件1:負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。
条件2:被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
対象となる家族:一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

《受給するための条件》
①雇用保険に加入している月が、休業開始前の2年間で、12ヶ月以上あること。
②休業期間中の就業日数が10日以下である(とともに、支給単位期間における休業日が1日以上)であること。
③介護休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

※詳細は、ハローワークホームページ