社会保険料の扱い

社会保険料の免除(産前産後休業)

産前産後休業中、各月の給与及び賞与の私学共済の掛金が免除されます。
【対象期間】出産日(出産日が出産予定日後のときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間の産前産後休業を取得した期間
【免除期間】免除要件の詳細については、私学共済ホームページをご覧下さい。
【申請時期】産前産後休業前 ※休業期間を変更する場合は再度申請が必要
【提出書類】産前産後休業育児休業等掛金等免除申請書等

※詳細は、私学共済HPを参照ください。

社会保険料の免除(育児休業)

育児休業中、各月の給与及び賞与の私学共済の掛金が免除されます。
【対象期間】3歳に達するまでの子を養育するための育児休業期間
【申請時期】育児休業前に申請 ※休業期間を変更する場合は再度申請が必要
【免除期間】免除要件の詳細については、私学共済ホームページをご覧下さい。
【提出書類】産前産後休業育児休業等掛金等免除申請書等

※詳細は、私学共済HPを参照ください。

3歳に満たない子を養育する場合の特例

3歳未満の子の養育期間中に、勤務時間の短縮等があり、標準報酬月額が養育を開始した日の属する月の前月(以下「基準月」という)の標準報酬月額を下回った場合でも、私学共済加入者からの申請があれば、特例により、基準月の標準報酬月額をその月の標準報酬月額とみなして、将来その期間にかかる年金等給付の計算を基準月の標準報酬月額で行います。そのため、標準報酬月額が下がっても年金額は減額になりません。
ただし、下記の期間中の掛金については、実際の標準報酬月額に基づいて計算します。

要件 3歳未満の子を養育している加入者で、養育特例の申出をしたとき
養育特例の対象となる期間 養育を開始した日の属する月から、下記の①から⑤のいずれかに該当した日の翌日の属する月の前月までの各月。この期間中の、標準報酬月額改定等によって基準月より標準報酬月額が下回る各月について、基準月の標準報酬月額を保障されます。
①養育する子が3歳に達したとき
②養育している加入者が退職又は死亡したとき
③この規定の適用を受けている子以外の子を養育することになったとき
④養育している子が死亡したとき又は加入者が当該子を養育しなくなったとき
⑤当該加入者が産前産後休業及び育児休業等による掛金等免除の適用を受ける休業を開始したとき

※詳細は、私学共済HPを参照ください。

休業終了時標準報酬月額改定の制度

3歳未満の子を養育していて、産前産後休業又は育児休業等を終了した日の翌日に復職した私学共済加入者の報酬が、従前の標準報酬月額に比べて1等級でも差があれば、加入者の申出により標準報酬月額改定ができます。次の全てを満たす必要があります。

1 産前産後休業又は育児休業等を終了し、復職した日において、当該休業により養育している子が3歳に達していないこと
2 復職した日を含む3ヶ月の報酬の平均額が、現に確認されている標準報酬月額に比べ1等級以上の増減があること
3 当該加入者が標準報酬月額改定を行うことを希望していること

 

【申請時期】加入者本人が標準報酬月額改定を希望したとき、改定月の10日以内
【提出書類】標準報酬月額改定届書(産休・育休終了者用)

※詳細は、私学共済HPを参照ください。