休業終了時標準報酬月額改定の制度

3歳未満の子を養育していて、産前産後休業又は育児休業等を終了した日の翌日に復職した私学共済加入者の報酬が、従前の標準報酬月額に比べて1等級でも差があれば、加入者の申出により標準報酬月額改定ができます。次の全てを満たす必要があります。

1 産前産後休業又は育児休業等を終了し、復職した日において、当該休業により養育している子が3歳に達していないこと
2 復職した日を含む3ヶ月の報酬の平均額が、現に確認されている標準報酬月額に比べ1等級以上の増減があること
3 当該加入者が標準報酬月額改定を行うことを希望していること

 

【申請時期】加入者本人が標準報酬月額改定を希望したとき、改定月の10日以内
【提出書類】標準報酬月額改定届書(産休・育休終了者用)

※詳細は、私学共済HPを参照ください。