3歳に満たない子を養育する場合の特例

3歳未満の子の養育期間中に、勤務時間の短縮等があり、標準報酬月額が養育を開始した日の属する月の前月(以下「基準月」という)の標準報酬月額を下回った場合でも、私学共済加入者からの申請があれば、特例により、基準月の標準報酬月額をその月の標準報酬月額とみなして、将来その期間にかかる年金等給付の計算を基準月の標準報酬月額で行います。そのため、標準報酬月額が下がっても年金額は減額になりません。
ただし、下記の期間中の掛金については、実際の標準報酬月額に基づいて計算します。

要件 3歳未満の子を養育している加入者で、養育特例の申出をしたとき
養育特例の対象となる期間 養育を開始した日の属する月から、下記の①から⑤のいずれかに該当した日の翌日の属する月の前月までの各月。この期間中の、標準報酬月額改定等によって基準月より標準報酬月額が下回る各月について、基準月の標準報酬月額を保障されます。
①養育する子が3歳に達したとき
②養育している加入者が退職又は死亡したとき
③この規定の適用を受けている子以外の子を養育することになったとき
④養育している子が死亡したとき又は加入者が当該子を養育しなくなったとき
⑤当該加入者が産前産後休業及び育児休業等による掛金等免除の適用を受ける休業を開始したとき

※詳細は、私学共済HPを参照ください。