社会保険料の免除(産前産後休業)
産前産後休業中、各月の給与及び賞与の私学共済の掛金が免除されます。
【対象期間】出産日(出産日が出産予定日後のときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間の産前産後休業を取得した期間
【免除期間】免除要件の詳細については、私学共済ホームページをご覧下さい。
【申請時期】産前産後休業前 ※休業期間を変更する場合は再度申請が必要
【提出書類】産前産後休業育児休業等掛金等免除申請書等
※詳細は、私学共済HPを参照ください。