出生時育児休業給付金

子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に、出生時育児休業を取得した場合、当該休業期間中は給与が支給されないことから、雇用保険から出生時育児休業給付金が支給されます。

〈支給額〉 休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

《受給するための条件》
① 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、出生時育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
②休業開始日前2年間に、雇用保険の加入月が12ヵ月以上あること。
③ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
※詳細は、ハローワークホームページ