育児休業給付金

1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、当該休業期間中は給与が支給されないことから、経済的な支援のため、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
※パパママ育休プラス制度の場合は、1歳2ヶ月まで、保育園に入園できない等の一定の事由があれば1歳6ヶ月または2歳まで

支給対象期間(1か月)当たりの支給額
育児休業の開始から180日まで 休業開始時賃金日額×支給日数の67%
育児休業の開始から181日以降 休業開始時賃金日額×支給日数の50%

《受給するための条件》
①1歳未満の子どもを養育するために休業した期間(一定の条件により、1歳2ヶ月、1歳6ヶ月、2歳まで)に対して支給。
②雇用保険に加入している月が、休業開始前の2年間で、12ヶ月以上あること。
※詳細は、ハローワークホームページ