渡日に際して
ビザを取得して来校する方へ
日本に入国しようとする外国人は、自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け、原則として、入国目的や在留中の活動内容・滞在期間に合った在留資格の査証(ビザ)を、自国の日本大使館(領事館)で受けなければいけません。
査証(ビザ)の取得申請には、短期滞在査証を除き多くの場合、日本の入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」が必要になります。在留資格認定証明書は日本の受入大学・企業などが、本人に代わって入国管理局で申請することができます。
詳細は、日本国査証(ビザ)案内をご参照ください。
ただし次の場合は出入国港における上陸申請の際に査証を必要としません。
日本国は2008年2月現在、62の国・地域との間に一般査証免除措置を実施しています。
これらの諸国・地域人(一般旅券所持者)は、日本国への商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には査証を取得することなく上陸申請を行うことができます。
ただし、これら諸国・地域の人であっても日本で報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要であり、また、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので査証取得が必要です。
査証免除諸国については、外務省ホームページを参照してください。
持込禁止・制限物品
日本へは銃器・麻薬等のほか知的財産権を侵害する物品等、法律により持込みが禁止、または規制されているものがあります。違反した場合、法令により厳しく罰せられますので、絶対に違反しないようにしてください。
持込禁止・制限物品の詳細は、税関のウェブサイトをご覧ください。