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国際交流・留学

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在留資格について

在留資格

渡日した外国人が研究者として報酬を受ける場合は、在留資格を「教授」にしなければなりません。もし別の在留資格になっている場合は入国管理局にて在留資格を「教授」に変更してください。

在留資格を変更する場合の必要書類等

  1. 在留資格変更許可申請書(入国管理局WEBよりダウンロードできます)

  2. 旅券(パスポート)

  3. 外国人登録証明書

  4. 本学発行書類(雇用などの証明書)

  5. 手数料4,000円
    ※その他追加書類が必要な場合もあります。


外国人登録

日本に90日以上滞在する外国人は、居住地の市役所等にて外国人登録をしなければなりません。(入国から90日以内)

必要書類

  1. 外国人登録申請書・・・所定用紙(市役所等に設置)

  2. 旅券(パスポート)

  3. 証明写真2枚(4.5cm×3.5cm)


外国人登録証明書の発行には約1ヶ月かかります。申込みと引き換えに外国人登録証明書の受取り期間が記された「交付予定期間指定書」が手渡されます。大切に保管して、受取り期間がきたら、「交付予定期間指定書」と引換えに、必ず申請者本人が受け取りに行ってください。代理人は受取れません。

外国人登録証明書の記載事項に変更があった場合(住所変更、在留期間の更新、盗難等で紛失した場合)は、14日以内に居住地の市役所等に届出をしてください。

外国人登録証明書は、外出時に常に携帯しなければなりません。

在留期間

在留期間を更新する場合、入国管理局にて更新手続を行ってください。(在留期限の2ヶ月前から10日前まで)更新後、必ず2週間以内に居住地の市役所等へ、在留期間更新の報告(外国人登録証明書の追加記入を受ける)をしてください。

必要書類(在留資格「教授」の場合)等

  1. 在留期間更新許可申請書(入国管理局WEBよりダウンロードできます)

  2. 本学発行書類(雇用などの証明書)

  3. 年収の記載のある文書(源泉徴収表、市民税納付書など)

  4. 旅券(パスポート)

  5. 外国人登録証明書

  6. 手数料4,000円
    ※その他追加書類が必要な場合もあります。

一時出国と再入国

一時的な帰国や、他国への旅行等で日本を出国するときは、まず、受入教員や所属研究科事務室に連絡してください。次に、入国管理局で出国前に「再入国許可」を受けなければいけません。再入国許可なしで出国すると、出国時に外国人登録証明書の返納を求められるだけでなく、日本への再入国手続に1ヶ月以上かかり、予定通り日本へ戻れなくなる場合があります。
再入国の有効期限は、交付されている査証の在留期限と同じです。現在の在留期限が切れた後に再入国する予定であれば、まず在留期間の更新を済ませてから再入国許可を申請してください。

再入国許可申請の必要書類等

  1. 再入国許可申請書(入国管理局WEBよりダウンロードできます)

  2. 旅券(パスポート)

  3. 外国人登録証明書

  4. 手数料(一次:3,000円、数次:6,000円)