保険について
医療機関に係る際、保険に加入していないと、高額の費用を支払うことになります。自国で保険に加入している方は届出をし、その保険が日本滞在中の疾病・傷害の医療費用に適用されない場合は、渡日前に海外旅行傷害保険に加入することをおすすめします。
なお、1年以上日本に滞在する研究者は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。詳しくは以下<国民健康保険>をご覧ください。
国民健康保険
日本に1年以上滞在する外国人は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。保険に加入すると保険証が発行されます。加入者は病院で保険証を提示すると、診療費の3割だけ支払うことになります。病院に行くときは、必ず保険証を受付で提示してください。居住地以外でも使えます。
例 : 医療費 10,000円の場合
医療費総額 10,000円 |
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国民健康保険補助 70% |
医療機関に支払う金額 |
手続きする場所
居住地の市役所等
必要条件
外国人登録をしていること
日本に1年以上滞在することが決まっていること
※外国人登録をするときに、同時に手続をしてください。
必要書類等
旅券(パスポート)または外国人登録証明書
保険料の支払
保険料は1年ごとに前年の収入などから計算して決められます。6月頃に通知書が届きますので、各種方法(金融機関等にて納付書で支払、口座振替)にて納めてください。
注意事項
他人との間で貸し借り、売買は法律で禁じられており、罰せられます。
転居したときは、必ず2週間以内に元の居住地の市役所等に転出を届け出、転居先の市役所等に転入を届け出てください。
有効期限が過ぎた保険証は使えませんので、居住地の市役所等で新しい保険証に交換してください。
保険証を持たないで病院へ行ったときは、いったん費用の全額を支払うことになります。病院で発行された領収書、明細書と保険証を市役所等に持参し手続きをすると、後日審査の後、診療費の7割が戻ってきます。