外国人教員招聘について
1.募集計画
平成22年度
募集終了
<第1次募集>
締切り:平成21年11月20日(金)
結果通知:平成21年12月11日(金)(予定)
<第2次募集>
締切り:平成22年4月9日(金)
結果通知:平成22年4月30日(金)(予定)
※予算の消化状況によっては、申請者のご希望に添えない場合もありますことご留意ください。
※締切りは、国際交流課の締切日です。各学部等で別に締切を定めている場合がありますので、確認してください。
( 申請書は必ず各学部等担当事務課を通じて提出してください。)
2.外国人招へい教員について
申請上の注意
外国人招へい教員 : 外国に国籍のある者で、客員教授等に委嘱された者。
日本国籍の者であっても、外国におおむね10年以上在住し、その国の学界で活躍している者で、客員教授等に委嘱された者。招へい期間 : 滞在期間が2週間(14日間)以上の原則として旅費配分の対象とする。滞在費については、60日分まで支給する。
- 夏期一斉休暇・年末年始については、旅費配分の対象期間には算入しない。また、滞在費を支給しない。
- 2ヶ月間を超える招へい計画については国際交流課までご連絡ください。
旅費配分対象資格
以下のいずれかに該当する場合。
本学における教育・研究を主目的として来日する場合
本学の教育・研究におよぼす貢献度が高いと期待される場合
本学関係者を過去において受入れたか、将来受入れることが十分期待される場合
本学において十分な研究成果をあげることが期待できるか、国際交流上、大きく貢献することが期待される場合
その他、国際交流委員会が必要と認めた場合
既に旅費の配分を受けた場合は、その年度から4ヵ年度(配分年度を含む)を経過していること。
申請の制限
経費は、同一年度内に1研究室当たり1名に配分する。
その他注意
大学院担当教員(研究指導教員及び授業担当教員)が招へい責任者となり、大学院研究科において、外国から研究者を招へいし、共同研究、講演、大学院の授業及び研究指導を実施する場合は、私立大学等経常費補助金特別補助の対象となるので、大学院研究科より申請願います。
申請の承認が過去5ヵ年度に2回未満の招へい責任者の計画は2回以上の招へい計画に優先します。
本学客員宿舎を利用される場合は、宿泊費相当分をあらかじめ差引いて滞在費を支給します。
原則として、一斉休暇期間中は滞在費の支給対象外となります。
3.申請に必要な手続き
申請書類
客員教員招へい教育研究計画書・旅費配分申請書
(様式第2号(細則)・第3号(要項))外国人招へい教員の履歴書・研究業績
客員宿舎の使用を希望する場合は、客員宿舎使用申込書の写し
往復書簡等(招へいの目的、本学での計画(共同研究、特別講義、学生指導等)、滞在期間などについて連絡状況が確認できるもの)の写し
※申請書は必ず各学部等担当事務課を通じて提出してください。
(各学部等で独自に締切を定めている場合がありますので、確認してください。)
※航空運賃の見積書は、提出不要です。提出書類をもとに国際交流課で見積を依頼します。
※渡航費は、実費支給になります。
現地で購入した際に支払った領収書(現物)を本学にお持ちいただくよう事前連絡願います。
※注:5.招へい後に必要な手続きについても必ず読んおいてください。
4.招へい期間変更・招へい状発行等に必要な手続き
招へい期間の変更・経費配分の辞退
経費配分内定後、招へい期間が変更になる場合、経費を辞退する場合は、下記「在外研究員等・外国人招へい教員の計画変更願」を各学部等担当事務課を通じて、国際交流課に提出してください。
様式「在外研究員等・外国人招へい教員の計画変更願」
招へい状発行
招へいに際し、招へい状が必要な場合は、下記「証明書交付願」を各学部等担当事務課を通じて、国際交流課に依頼してください。
様式「証明書交付願」
来日時に提出していただくもの
渡航費領収書(原本)<余白にご本人のサインを記入>
(来日後に精算。実費支給(日本円))来日の証明として、Bording Passの半券
パスポートのコピー2種(顔写真部分・来日印スタンプページ)
租税条約に関する届出書(Application form for Income Tax Convention)
詳細は「5.租税条約に関する届出書について」にてご覧ください。
5.租税条約に関する届出書について
本学におきましては、滞在期間が1ヶ月以上の場合は、原則として租税条約の手続をとって頂くことになっております。
租税条約について(参考)
外国からの被招聘者に係る滞在費については、原則として支払額の20%を源泉徴収する。(渡航費については、実費支給のため源泉徴収の対象外)
ただし、被招聘者の本国と日本との間で租税条約 (※1)が締結されている場合は、所定の手続(※2)により日本での源泉徴収を免除することができる。
(※1)締結国は、国税庁WEBで確認のこと
(※2)被支払者が「租税条約に関する届出書」を支払者経由で所轄税務署へ提出すること。
記入方法
届出書は → 【租税条約に関する届出書 様式7】
表面 「2. 報酬・給与の支払を受ける者に関する事項」
氏名、住所、日本国内における居所、国籍、入国年月日、在留期間、在留資格
以前に日本国に滞在したことがある → 以前の入国年月日・出国年月日・在留資格
裏面 署名(日付は不要)
記入例はこちら。
※タイ・スリランカはこの免税が受けられないのでご注意ください。
なお、日米租税条約、日英租税条約、日仏租税条約を該当させる場合は、上記の届出書のほかに特典条項に関する付表と居住者証明書の提出が必要です。
■日米租税条約
【特典条項に関する付表】 記入例はこちら
【居住者証明書】
■日英租税条約
【特典条項に関する付表】 記入例はこちら
【居住者証明書】
■日仏租税条約
【特典条項に関する付表】 記入例はこちら
【居住者証明書】
居住者証明書は、フランスの国税当局、税務センターから発行される国税当局のレターヘッドのある用紙に「仏国の居住者である」旨、記載されたものを提出。(和訳を添付すること)
6.招へい後に必要な手続き
交通費の配分を受けた場合は、渡航を証明できる搭乗券の(Boarding Pass)半券等を 国際交流委員会委員長に提出することが義務付けられています。
来日されましたら、搭乗券(Boarding Pass)の半券(往路のみ)を国際交流課宛に提出していただきますので、この旨事前にお伝え願います。外国人教員招へい報告書(様式4)を外国人招へい教員の帰国後2ヶ月以内に各学部等事務課を通じて国際交流課へ提出願います。
7.関連規程
東京理科大学客員教授等規則
外国人招へい教員選考・配分要項