外国人教員招聘
募集計画
国際化推進センター予算にて年度ごとに募集を行う事業です。年2-3回募集を行います。
招聘期間
滞在期間が2週間(14日間)以上を原則として旅費配分の対象とする。滞在費については、60日分まで支給する。
主な資格
本学の教育・研究に及ぼす貢献度が高いと期待される場合。
※招聘責任者(受入責任者)の在職年数に関する条件はありません
(在職1年未満でも申請可能)
詳細についてはCentisの国際交流課のページをご覧ください。

租税条約に関する届出書について
本学におきましては、滞在期間が1ヶ月以上の場合は、原則として租税条約の手続をとって頂くことになっております。
租税条約について(参考)
外国からの被招聘者に係る滞在費については、原則として支払額の20%を源泉徴収する。
ただし、被招聘者の本国と日本との間で租税条約 (※1)が締結されている場合は、所定の手続(※2)により日本での源泉徴収を免除することができる。
(※1)締結国は、国税庁WEBで確認のこと
(※2)被支払者が「租税条約に関する届出書」を支払者経由で所轄税務署へ提出すること。
記入方法
届出書は → 【租税条約に関する届出書 様式7】
表面 「2. 報酬・給与の支払を受ける者に関する事項」
氏名、住所、日本国内における居所、国籍、入国年月日、在留期間、在留資格
以前に日本国に滞在したことがある → 以前の入国年月日・出国年月日・在留資格
裏面 署名(日付は不要)
記入例はこちら。
※タイ・スリランカはこの免税が受けられないのでご注意ください。
なお、日米租税条約、日英租税条約、日仏租税条約を該当させる場合は、上記の届出書のほかに特典条項に関する付表と居住者証明書の提出が必要です。
■日米租税条約
【特典条項に関する付表】 記入例はこちら
【居住者証明書】
■日英租税条約
【特典条項に関する付表】 記入例はこちら
【居住者証明書】
■日仏租税条約
【特典条項に関する付表】 記入例はこちら
【居住者証明書】
居住者証明書は、フランスの国税当局、税務センターから発行される国税当局のレターヘッドのある用紙に「仏国の居住者である」旨、記載されたものを提出。(和訳を添付すること)